| 第3条 |
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| 1 |
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附属書Iに掲げる締約国は,附属書Iに掲げる締約国により排出される附属書Aに掲げる温室効果ガスの全体の量を2008年から2012年までの約束期間中に1990年の水準より少なくとも5パーセント削減することを目的として,個別に又は共同して,当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計が,附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びにこの条の規定に従って算定される割当量を超えないことを確保する。 |
| 2 |
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附属書Iに掲げる締約国は,2005年までに,この議定書に基づく約束の達成について明らかな前進を示す。 |
| 3 |
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土地利用の変化及び林業に直接関係する人の活動(1990年以降の新規植林,再植林及び森林を減少させることに限る。)に起因する温室効果ガスの発生源による排出量及び吸収源による除去量の純変化(各約束期間における炭素蓄積の検証可能な変化量として計測されるもの)は,附属書Iに掲げる締約国がこの条の規定に基づく約束を履行するために用いられる。これらの活動に関連する温室効果ガスの発生源による排出及び吸収源による除去については,透明性のあるかつ検証可能な方法により報告し,第7条及び第8条の規定に従って検討する。 |
| 4 |
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附属書Iに掲げる締約国は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第1回会合に先立ち,科学上及び技術上の助言に関する補助機関による検討のため,1990年における炭素蓄積の水準を設定し及びその後の年における炭素蓄積の変化量に関する推計を可能とするための資料を提供する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,第1回会合において又はその後できる限り速やかに,不確実性,報告の透明性,検証可能性,気候変動に関する政府間パネルによる方法論に関する作業,第5条の規定に従い科学上及び技術上の助言に関する補助機関により提供される助言並びに締約国会議の決定を考慮に入れて,農用地の土壌並びに土地利用の変化及び林業の区分における温室効果ガスの発生源による排出量及び吸収源による除去量の変化に関連する追加的な人の活動のいずれに基づき,附属書Iに掲げる締約国の割当量をどのように増加させ又は減ずるかについての方法,規則及び指針を決定する。この決定は,2回目及びその後の約束期間について適用する。締約国は,当該決定の対象となる追加的な人の活動が1990年以降に行われたものである場合には,当該決定を1回目の約束期間について適用することを選択することができる。 |
| 5 |
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附属書Iに掲げる締約国のうち市場経済への移行の過程にある国であって,当該国の基準となる年又は期間が締約国会議の第2回会合の決定第9号(第2回会合)に従って定められているものは,この条の規定に基づく約束の履行のために当該基準となる年又は期間を用いる。附属書Iに掲げる締約国のうち市場経済への移行の過程にある他の締約国であって,条約第12条の規定に基づく1回目の自国の情報を送付していなかったものも,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議に対して,この条の規定に基づく約束の履行のために1990年以外の過去の基準となる年又は期間を用いる意図を有する旨を通告することができる。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,当該通告の受諾について決定する。 |
| 6 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,条約第4条6の規定を考慮して,附属書Iに掲げる締約国のうち市場経済への移行の過程にある国によるこの議定書に基づく約束(この条の規定に基づくものを除く。)の履行については,ある程度の弾力的適用を認める。 |
| 7 |
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附属書Iに掲げる締約国の割当量は,排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に係る1回目の期間(2008年から2012年まで)においては,1990年又は5の規定に従って決定される基準となる年若しくは期間における附属書Aに掲げる温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計に附属書Bに記載する百分率を乗じたものに5を乗じて得た値に等しいものとする。土地利用の変化及び林業が1990年において温室効果ガスの排出の純発生源を成す附属書Iに掲げる締約国は,自国の割当量を算定するため,1990年又は基準となる年若しくは期間における排出量に,土地利用の変化に起因する1990年における二酸化炭素に換算した発生源による人為的な排出量の合計であって吸収源による除去量を減じたものを含める。 |
| 8 |
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附属書Iに掲げる締約国は,7に規定する算定のため,ハイドロフルオロカーボン,パーフルオロカーボン及び六ふっ化硫黄について基準となる年として1995年を用いることができる。 |
| 9 |
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附属書Iに掲げる締約国のその後の期間に係る約束については,第21条7の規定に従って採択される附属書Bの改正において決定する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,1に定める1回目の約束期間が満了する少なくとも7年前に当該約束の検討を開始する。 |
| 10 |
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第6条又は第17条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国から取得する排出削減単位又は割当量の一部は,取得する締約国の割当量に加える。 |
| 11 |
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第6条又は第17条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国に移転する排出削減単位又は割当量の一部は,移転する締約国の割当量から減ずる。 |
| 12 |
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第12条の規定に基づいて1の締約国が他の締約国から取得する認証された排出削減量は,取得する締約国の割当量に加える。 |
| 13 |
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1の附属書Iに掲げる締約国の約束期間における排出量がこの条の規定に基づく割当量より少ない場合には,その量の差は,当該附属書Iに掲げる締約国の要請により,その後の約束期間における当該附属書Iに掲げる締約国の割当量に加える。 |
| 14 |
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附属書Iに掲げる締約国は,開発途上締約国(特に条約第4条8及び9に規定する国)に対する社会上,環境上及び経済上の悪影響を最小限にするような方法で,1に規定する約束を履行するよう努力する。条約第4条8及び9の規定の実施に関する締約国会議の関連する決定に従い,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,第1回会合において,条約第4条8及び9に規定する締約国に対する気候変動の悪影響又は対応措置の実施による影響を最小限にするためにとるべき措置について検討する。検討すべき問題には,資金供与,保険及び技術移転の実施を含める。 |
| 第4条 |
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| 1 |
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前条の規定に基づく約束を共同で履行することについて合意に達した附属書Iに掲げる締約国は,附属書Aに掲げる温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計についての当該附属書Iに掲げる締約国の総計が,附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びに前条の規定に従って算定された割当量について当該附属書Iに掲げる締約国の総計を超えない場合には,約束を履行したものとみなされる。当該附属書Iに掲げる締約国にそれぞれ割り当てられる排出量の水準は,当該合意で定める。 |
| 2 |
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1の合意に達した締約国は,この議定書の批准書,受諾書若しくは承認書又はこの議定書への加入書の寄託の日に,事務局に対し当該合意の条件を通報する。事務局は,当該合意の条件を条約の締約国及び署名国に通報する。 |
| 3 |
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1の合意は,前条7に規定する約束期間を通じて維持される。 |
| 4 |
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共同して行動する締約国が地域的な経済統合のための機関の枠組みにおいて,かつ,当該地域的な経済統合のための機関と共に行動する場合には,この議定書の採択の後に行われる当該地域的な経済統合のための機関の構成のいかなる変更も,この議定書に基づく既存の約束に影響を及ぼすものではない。当該地域的な経済統合のための機関の構成のいかなる変更も,その変更の後に採択される前条の規定に基づく約束についてのみ適用する。 |
| 5 |
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1の合意に達した締約国が排出削減量について当該締約国の総計の水準を達成することができない場合には,当該締約国は,当該合意に規定する自国の排出量の水準について責任を負う。 |
| 6 |
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共同して行動する締約国が,この議定書の締約国である地域的な経済統合のための機関の枠組みにおいて,かつ,当該地域的な経済統合のための機関と共に行動する場合において,排出削減量の総計の水準を達成することができないときは,当該地域的な経済統合のための機関の構成国は,個別に,かつ,第24条の規定に従って行動する当該地域的な経済統合のための機関と共に,この条の規定に従って通報した自国の排出量の水準について責任を負う。 |
| 第8条 |
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| 1 |
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附属書Iに掲げる締約国が前条の規定に基づいて提出する情報は,締約国会議の関連する決定に従い,かつ,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が4の規定に基づいて採択する指針に従い,専門家検討チームによって検討される。附属書Iに掲げる締約国が前条1の規定に基づいて提出する情報は,排出の目録及び割当量に関する毎年の取りまとめ及び計算の一部として検討される。さらに,附属書Iに掲げる締約国が前条2の規定に基づいて提出する情報は,専門家検討チームが行う情報の検討の一部として検討される。 |
| 2 |
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専門家検討チームは,締約国会議がその目的のために与える指導に従い,事務局が調整し,並びに条約の締約国及び適当な場合には政府間機関が指名する者の中から選定される専門家で構成する。 |
| 3 |
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検討の過程においては,締約国によるこの議定書の実施状況に関するすべての側面について十分かつ包括的な技術的評価を行う。専門家検討チームは,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議に提出する報告書であって,締約国の約束の履行状況を評価し並びに約束の履行に関する潜在的な問題及び約束の履行に影響を及ぼす要因を明らかにするものを作成する。当該報告書については,事務局が条約のすべての締約国に送付する。事務局は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が更に検討するために当該報告書に記載された実施上の問題の一覧表を作成する。 |
| 4 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,第1回会合において,締約国会議の関連する決定を考慮して,専門家検討チームがこの議定書の実施状況を検討するための指針を採択し,その後定期的に検討する。 |
| 5 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,実施に関する補助機関並びに適当な場合には科学上及び技術上の助言に関する補助機関の支援を得て,次のことについて検討する。
| (a) |
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前条の規定に基づいて締約国が提出する情報及びその情報に関しこの条の規定に基づいて行われる専門家による検討に関する報告書 |
| (b) |
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3の規定に基づいて事務局が列記する実施上の問題及び締約国が提起する問題 |
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| 6 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,5に規定する情報の検討に基づき,この議定書の実施に必要とされる事項について決定を行う。 |
| 第10条 |
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すべての締約国は,それぞれ共通に有しているが差異のある責任並びに各国及び地域に特有の開発の優先順位,目的及び事情を考慮し,附属書Iに掲げる締約国以外の締約国に新たな約束を導入することなく,条約第4条1の規定に基づく既存の約束を再確認し,持続可能な開発を達成するためにこれらの約束の履行を引き続き促進し,また,条約第4条3,5及び7の規定を考慮して,次のことを行う。 |
| (a) |
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締約国会議が合意する比較可能な方法を用い,また,締約国会議が採択する各国の情報の作成のための指針に従い,温室効果ガス(モントリオール議定書によって規制されているものを除く。)の発生源による人為的な排出及び吸収源による除去に関する自国の目録を作成し及び定期的に更新するため,締約国の社会経済状況を反映する国内の排出係数,活動データ又はモデルの質を向上させる費用対効果の大きい自国(適当な場合には地域)の計画を適当な場合において可能な範囲で作成すること。 |
| (b) |
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気候変動を緩和するための措置及び気候変動に対する適応を容易にするための措置を含む自国(適当な場合には地域)の計画を作成し,実施し,公表し及び定期的に更新すること。
| (i) |
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当該計画は,特に,エネルギー,運輸及び工業の部門,農業,林業並びに廃棄物の処理に関するものである。さらに,適応の技術及び国土に関する計画を改善するための方法は,気候変動に対する適応を向上させるものである。 |
| (ii) |
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附属書Iに掲げる締約国は,第7条の規定に従い,この議定書に基づく行動に関する情報(自国の計画を含む。)を提出する。他の締約国は,自国の情報の中に,適当な場合には,気候変動及びその悪影響への対処に資すると認める措置(温室効果ガスの排出の増加の抑制,吸収源の強化及び吸収源による除去,能力の開発並びに適応措置を含む。)を内容とする計画に関する情報を含めるよう努める。 |
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| (c) |
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気候変動に関連する環境上適正な技術,ノウハウ,慣行及び手続の開発,利用及び普及のための効果的な方法の促進について特に開発途上国と協力し,並びに適当な場合には気候変動に関連する環境上適正な技術,ノウハウ,慣行及び手続の特に開発途上国に対する移転又は取得の機会の提供について,促進し,容易にし及び資金を供与するための実施可能なすべての措置(公の所有に属し又は公共のものとなった環境上適正な技術を効果的に移転し並びに民間部門による環境上適正な技術の移転及び取得の機会の提供の促進及び拡充を可能とする環境を創出するための政策及び計画を作成することを含む。)をとること。 |
| (d) |
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条約第5条の規定を考慮して,気候系,気候変動の悪影響並びに種々の対応戦略の経済的及び社会的影響に関する不確実性を減少させるため,科学的及び技術的研究に協力し,組織的観測の体制の維持及び発展並びに資料の保管制度の整備を促進し,並びに研究及び組織的観測に関する国際的な及び政府間の努力,計画及び協力網に参加するための固有の能力の開発及び強化を促進すること。 |
| (e) |
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教育訓練事業の計画(自国の能力(特に人的及び制度的能力)の開発の強化及び教育訓練専門家を養成する者の交流又は派遣(特に開発途上国のためのもの)に関するものを含む。)の作成及び実施について,国際的に及び適当な場合には既存の団体を活用して協力し及び促進し,並びに国内的な規模で気候変動に関する啓発及び情報の公開を円滑にすること。これらの活動を実施するための適切な方法は,条約第6条の規定を考慮して,条約の関連機関を通じて作成されるべきである。 |
| (f) |
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締約国会議の関連する決定に従い,自国の情報の中にこの条の規定に基づいて行われる計画及び活動に関する情報を含めること。 |
| (g) |
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この条の規定に基づく約束の履行に当たり,条約第4条8の規定について十分な考慮を払うこと。 |
| 第12条 |
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| 1 |
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低排出型の開発の制度についてここに定める。 |
| 2 |
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低排出型の開発の制度は,附属書Iに掲げる締約国以外の締約国が持続可能な開発を達成し及び条約の究極的な目的に貢献することを支援すること並びに附属書Iに掲げる締約国が第3条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の遵守を達成することを支援することを目的とする。 |
| 3 |
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低排出型の開発の制度の下で,
| (a) |
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附属書Iに掲げる締約国以外の締約国は,認証された排出削減量を生ずる事業活動から利益を得る。 |
| (b) |
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附属書Iに掲げる締約国は,第3条の規定に基づく排出の抑制及び削減に関する数量化された約束の一部の遵守に資するため,(a)の事業活動から生ずる認証された排出削減量をこの議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が決定するところに従って用いることができる。 |
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| 4 |
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低排出型の開発の制度は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の権限及び指導に従い,並びに低排出型の開発の制度に関する理事会の監督を受ける。 |
| 5 |
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事業活動から生ずる排出削減量は,次のことを基礎として,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が指定する運営組織によって認証される。
| (a) |
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関係締約国が承認する自発的な参加 |
| (b) |
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気候変動の緩和に関連する現実の,測定可能なかつ長期的な利益 |
| (c) |
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認証された事業活動がない場合に生ずる排出量の削減に追加的に生ずるもの |
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| 6 |
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低排出型の開発の制度は,必要に応じて,認証された事業活動に対する資金供与の措置をとることを支援する。 |
| 7 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,第1回会合において,事業活動の検査及び検証が独立して行われることによって透明性,効率性及び責任を確保することを目的として,方法及び手続を定める。 |
| 8 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,認証された事業活動からの収益の一部が,運営経費を支弁するために及び気候変動の悪影響を特に受けやすい開発途上締約国が適応するための費用を負担することについて支援するために用いられることを確保する。 |
| 9 |
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低排出型の開発の制度の下での参加(3(a)に規定する活動及び認証された排出削減量の取得への参加を含む。)については,民間の又は公的な組織を含めることができるものとし,及び低排出型の開発の制度に関する理事会が与えるいかなる指導にも従わなければならない。 |
| 10 |
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2000年から1回目の約束期間の開始までの間に得られた認証された排出削減量は,1回目の約束期間における遵守の達成を支援するために利用することができる。 |
| 第13条 |
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| 1 |
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条約の最高機関である締約国会議は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす。 |
| 2 |
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条約の締約国であってこの議定書の締約国でないものは,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の会合の審議にオブザーバーとして参加することができる。締約国会議がこの議定書の締約国の会合としての役割を果たす場合には,この議定書に基づく決定は,この議定書の締約国のみによって行われる。 |
| 3 |
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締約国会議がこの議定書の締約国の会合としての役割を果たす場合には,締約国会議の議長団の構成員であってその時点でこの議定書の締約国でない条約の締約国を代表するものは,この議定書の締約国により及びこの議定書の締約国の中から選出される追加的な構成員に交代する。 |
| 4 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,この議定書の実施状況を定期的に検討するものとし,その権限の範囲内で,この議定書の効果的な実施を促進するために必要な決定を行う。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は,この議定書により課された任務を遂行し,及び次のことを行う。
| (a) |
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この議定書により利用が可能となるすべての情報に基づき,締約国によるこの議定書の実施状況,この議定書に基づいてとられる措置の全般的な影響(特に,環境,経済及び社会に及ぼす影響並びにこれらの累積的な影響)及び条約の目的の達成に向けての進捗状況を評価すること。 |
| (b) |
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条約第4条2(d)及び第7条2に規定する検討を十分に勘案して,条約の目的,条約の実施により得られた経験並びに科学上及び技術上の知識の進展に照らして,この議定書に基づく締約国の義務について定期的に検討すること。このことに関して,この議定書の実施状況に関する定期的な報告書を検討し及び採択すること。 |
| (c) |
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締約国の様々な事情,責任及び能力並びにこの議定書に基づくそれぞれの締約国の約束を考慮して,気候変動及びその影響に対処するために締約国が採用する措置に関する情報の交換を促進し及び円滑にすること。 |
| (d) |
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2以上の締約国の要請に応じ,締約国の様々な事情,責任及び能力並びにこの議定書に基づくそれぞれの締約国の約束を考慮して,気候変動及びその影響に対処するために締約国が採用する措置の調整を円滑にすること。 |
| (e) |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が合意することとなっているこの議定書の効果的な実施のための比較可能な方法について,条約の目的及びこの議定書の規定に従い,また,締約国会議の関連する決定を十分に考慮して,これらの開発及び定期的な改善を促進し及び指導すること。 |
| (f) |
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この議定書の実施に必要な事項に関する勧告を行うこと。 |
| (g) |
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第11条2の規定に従って追加的な資金が供与されるよう努めること。 |
| (h) |
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この議定書の実施に必要と認められる補助機関を設置すること。 |
| (i) |
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適当な場合には,能力を有する国際機関並びに政府間及び民間の団体による役務,協力及び情報の提供を求め及び利用すること。 |
| (j) |
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その他この議定書の実施のために必要な任務を遂行し,及び締約国会議の決定により課される任務について検討すること。 |
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| 5 |
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締約国会議の手続規則及び条約の下で適用する財政手続は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議がコンセンサス方式により別段の決定を行う場合を除くほか,この議定書の下で準用する。 |
| 6 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の第1回会合は,この議定書の効力発生の日の後に予定されている締約国会議の最初の会合と併せて事務局が招集する。この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議のその後の通常会合は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が別段の決定を行わない限り,締約国会議の通常会合と併せて毎年開催する。 |
| 7 |
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この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の特別会合は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が必要と認めるとき又はいずれかの締約国から書面による要請のある場合において事務局がその要請を締約国に通報した後6箇月以内に締約国の少なくとも3分の1がその要請を支持するときに開催する。 |
| 8 |
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国際連合,その専門機関,国際原子力機関及びこれらの国際機関の加盟国又はオブザーバーであって条約の締約国でないものは,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の会合にオブザーバーとして出席することができる。この議定書の対象とされている事項について認められた団体又は機関(国内若しくは国際の又は政府若しくは民間のもののいずれであるかを問わない。)であって,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の会合にオブザーバーとして出席することを希望する旨事務局に通報したものは,当該会合に出席する締約国の3分の1以上が反対しない限り,オブザーバーとして出席することを認められる。オブザーバーの出席については,5の手続規則に従う。 |
| 第21条 |
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| 1 |
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この議定書の附属書は,この議定書の不可分の一部を成すものとし,「この議定書」というときは,別段の明示の定めがない限り,附属書を含めていうものとする。この議定書が効力を生じた後に採択される附属書は,表,書式その他科学的,技術的,手続的又は事務的な性格を有する説明的な文書に限定される。 |
| 2 |
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締約国は,この議定書の附属書を提案し,また,この議定書の附属書の改正を提案することができる。 |
| 3 |
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この議定書の附属書及びこの議定書の附属書の改正は,この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議の通常会合において採択する。附属書案又は附属書の改正案は,その採択が提案される会合の少なくとも6箇月前に事務局が締約国に通報する。また,事務局は,附属書案又は附属書の改正案を条約の締約国及び署名国並びに参考のために寄託者に通報する。 |
| 4 |
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締約国は,附属書案又は附属書の改正案につき,コンセンサス方式により合意に達するようあらゆる努力を払う。コンセンサスのためのあらゆる努力にもかかわらず合意に達しない場合には,附属書案又は附属書の改正案は,最後の解決手段として,その採決が提案される会合に出席しかつ投票する締約国の4分の3以上の多数による議決で採択する。採択された附属書又は附属書の改正は,事務局が寄託者に通報するものとし,寄託者がすべての締約国に対し受諾のために送付する。 |
| 5 |
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3及び4の規定に従って採択された附属書又は附属書A若しくは附属書B以外の附属書の改正は,寄託者が附属書の採択又は附属書の改正の採択を締約国に通報した日の後6箇月で,その期間内に当該附属書又は当該附属書の改正を受諾しない旨を寄託者に対して書面により通告した締約国を除くほか,この議定書のすべての締約国について効力を生ずる。当該附属書又は当該附属書の改正は,当該通告を撤回する旨の通告を寄託者が受領した日の後90日目の日に,当該通告を撤回した締約国について効力を生ずる。 |
| 6 |
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附属書又は附属書の改正の採択がこの議定書の改正を伴うものである場合には,採択された附属書又は附属書の改正は,この議定書の改正が効力を生ずる時まで効力を生じない。 |
| 7 |
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この議定書の附属書A及び附属書Bの改正は,前条に規定する手続に従って採択され,効力を生ずる。ただし,附属書Bの改正は,関係締約国の書面による同意を得た場合にのみ採択される。 |