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地球温暖化対策の推進に関する法律の概要 |
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1 目的
この法律は,気候変動に関する国際連合枠組条約等を踏まえ,地球温暖化対策に関する基本方針を定めること等により,地球温暖化対策の推進を図ること等を目的とする。
2 国の責務
総合的な地球温暖化対策の策定及び実施,温室効果ガス(二酸化炭素等6種類の物質)の排出抑制等のための施策の推進を行う。
3 地方公共団体の責務
地方公共団体は,その区域の排出抑制等のための施策の推進を行う。
4 事業者の責務
事業者は,その事業活動に関し,排出抑制等のための措置の実施に努める。
5 国民の責務
国民は,その日常生活に関し,排出抑制等のための措置の実施に努める。
6 基本方針並びに政府の実行計画
政府は,次に掲げる事項について基本方針を定める。
| (1) |
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地球温暖化対策の推進に関する基本的方向 |
| (2) |
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国,地方公共団体,事業者及び国民のそれぞれが講ずべき排出抑制等のための措置に関する基本的事項 |
| (3) |
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政府がその事務及び事業に関し排出抑制等のため実行すべき措置について定める計画の内容,公表等に関すること |
| (4) |
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排出量が相当程度多い事業者の排出抑制等のための措置に関する計画に関する基本的事項 |
7 地方公共団体の実行計画
都道府県及び市町村は,その事務及び事業に関する排出抑制等のための措置に関する計画を策定し,これを公表する。
8 事業者の事業活動に関する計画
事業者は,排出抑制等のための措置に関する計画を作成,公表し,実施の状況についても公表するように努める。
9 地球温暖化防止活動推進員
都道府県知事は,地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
10 都道府県地球温暖化防止活動推進センター
都道府県知事は,都道府県地球温暖化防止活動推進センターを指定することができる。
11 全国地球温暖化防止活動推進センター
環境庁長官は,全国地球温暖化防止活動推進センターを指定することができる。
12 温室効果ガスの総排出量の公表
政府は,毎年,我が国における温室効果ガスの総排出量を算定し,これを公表する。

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