 |
地球温暖化対策推進法の改正の要点 |
 |
1 京都議定書目標達成計画
政府は,京都議定書に係る目標の達成に関する計画を定めるとともに,平成16年及び平成19年において,京都議定書目標達成計画に定められた目標及び施策について検討を加え,必要に応じ変更する。計画の案は下記の本部において作成し,さらに閣議決定をする。
2 地球温暖化対策推進本部
内閣に,京都議定書目標達成計画の案の作成等を所掌事務とする地球温暖化対策推進本部を設置し,内閣総理大臣を本部長,内閣官房長官,環境大臣及び経済産業大臣を副本部長,他のすべての国務大臣を本部員とする。
3 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策
○地方公共団体は,京都議定書目標達成計画を勘案して施策を総合的・計画的に実施。
○国民の取組を強化するための措置を拡充。
| (1) |
|
地球温暖化防止活動推進員の活動に,住民の求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い,当該調査に基づく指導・助言を行う「地球温暖化対策診断」を追加。 |
| (2) |
|
地域における普及啓発活動の拠点である「都道府県地球温暖化防止活動推進センター」について,その指定対象に,特定非営利活動法人(NPO法人)を追加。 |
| (3) |
|
地域レベルでの温暖化対策の取組を推進するため,地方公共団体,事業者,住民等からなる「地球温暖化対策地域協議会」を設置。 |
4 森林整備等による温室効果ガスの吸収源対策
森林・林業基本計画等に基づき,森林整備等による吸収源対策を推進。
5 京都メカニズムの活用のための国内制度の在り方の検討
京都メカニズム(JI,CDM排出量取引)の活用のための国内制度の在り方を検討。
※施行日:3中の「国民の取組を強化するための措置を拡充」は公布日施行。それ以外の事項は京都議定書の発効日施行である。
|