関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
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第1章 総則

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(温室効果ガスたるハイドロフルオロカーボン)
第 1 条 地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第4号の政令で定めるハイドロフルオロカーボンは,次に掲げるとおりとする。
(1) トリフルオロメタン(別名HFC-23)
(2) ジフルオロメタン(別名HFC-32)
(3) フルオロメタン(別名HFC-41)
(4) 1・1・1・2・2−ペンタフルオロエタン(別名HFC-125)
(5) 1・1・2・2−テトラフルオロエタン(別名HFC-134)
(6) 1・1・1・2−テトラフルオロエタン(別名HFC-134a)
(7) 1・1・2−トリフルオロエタン(別名HFC-143)
(8) 1・1・1−トリフルオロエタン(別名HFC-143a)
(9) 1・1−ジフルオロエタン(別名HFC-152a)
(10) 1・1・1・2・3・3・3−ヘプタフルオロプロパン(別名HFC-227ea)
(11) 1・1・1・3・3・3−ヘキサフルオロプロパン(別名HFC-236fa)
(12) 1・1・2・2・3−ペンタフルオロプロパン(別名HFC-245ca)
(13) 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5−デカフルオロペンタン(別名HFC-43-10mee)

(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)
第 2 条 法第2条第3項第5号の政令で定めるパーフルオロカーボンは,次に掲げるとおりとする。
(1) パーフルオロメタン(別名PFC-14)
(2) パーフルオロエタン(別名PFC-116)
(3) パーフルオロプロパン(別名PFC-218)
(4) パーフルオロブタン(別名PFC-31-10)
(5) パーフルオロシクロブタン(別名PFC-c318)
(6) パーフルオロペンタン(別名PFC-41-12)
(7) パーフルオロヘキサン(別名PFC-51-14)

(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)
第 3 条 法第2条第5項の政令で定める方法は,次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ,当該各号に定める方法とする。
(1) 二酸化炭素 次に掲げる量を合算する方法
別表第1の第2欄に掲げる燃料ごとに,総排出量算定期間(温室効果ガス総排出量の算定に係る期間をいう。以下同じ。)においてその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ,同表の第3欄に掲げる単位で表した量をいう。)に,当該区分に応じ当該燃料の1当該単位当たりのメガジュールで表した発熱量として同表の第4欄に掲げる係数を乗じて得られる量に,当該区分に応じ当該燃料の1メガジュール当たりの発熱に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として同表の第5欄に掲げる係数を乗じて得られる量に,12分の44を乗じて得られる量を算定し,当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
総排出量算定期間において使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に,電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第8号に規定する特定規模電気事業者をいう。以下ロにおいて同じ。)及び電気事業者以外の者の別に応じ,当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として環境大臣及び経済産業大臣が告示する係数を乗じて得られる量
総排出量算定期間において使用された他人から供給された熱の量(メガジュールで表した量をいう。)に,当該熱の1メガジュール当たりの使用に伴い排出されるキログラムで表した二酸化炭素の量として0.057を乗じて得られる量
次に掲げる一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに,総排出量算定期間において焼却された当該一般廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に,当該一般廃棄物の区分に応じ当該一般廃棄物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に,12分の44を乗じて得られる量を算定し,当該一般廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物に限る。) 624
(2) 廃プラスチック類(合成繊維の廃棄物を除く。) 754
(3) 廃棄物を原材料とする固形燃料(古紙又は廃プラスチック類を主たる原材料とするもの及び動物性の廃棄物又は植物性の廃棄物のみを原材料とするものを除く。) 211
次に掲げる産業廃棄物(廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)ごとに,総排出量算定期間において焼却された当該産業廃棄物の量(トンで表した量をいう。)に,当該産業廃棄物の区分に応じ当該産業廃棄物の1トン当たりの焼却に伴い排出されるキログラムで表した炭素の量として次に掲げる係数を乗じて得られる量に,12分の44を乗じて得られる量を算定し,当該産業廃棄物ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 796
(2) 廃プラスチック類 697
イからホまでに掲げるもののほか,人の活動に伴って発生する二酸化炭素(動植物に由来するものを除く。)であって,総排出量算定期間において排出されたものの量のうち,実測その他適切な方法により得られるもの
(2) メタン <略>
(3) 一酸化二窒素 <略>
(4) 第1条各号に掲げる温室効果ガスであるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに,次に掲げる量を合算する方法
総排出量算定期間において使用に供されていた自動車用エアコンディショナー(当該物質が封入されたものに限る。)の台数に,当該自動車用エアコンディショナーの1台当たりに封入されている当該物質のうち1年間に排出されるキログラムで表した当該物質の量として0.010に当該総排出量算定期間の1年間に対する比率を乗じて得た数を乗じて得られる量
総排出量算定期間において廃棄された自動車用エアコンディショナーに封入されていた当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)から,当該封入されていた物質のうち回収され,及び適正に処理されたものの量(キログラムで表した量をいう。)を控除して得られる量
次に掲げる製品ごとに,総排出量算定期間において当該製品の使用又は廃棄に伴い排出された当該物質の量(キログラムで表した量をいう。)を算定し,当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(1) 噴霧器
(2) 消火剤
イからハまでに掲げるもののほか,人の活動に伴って発生する当該物質であって,総排出量算定期間において排出されたものの量のうち,実測その他適切な方法により得られるもの
(5) 前条各号に掲げる温室効果ガスであるパーフルオロカーボン <略>
(6) 六ふっ化硫黄 <略>
政府並びに都道府県及び市町村は,その事務及び事業に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき,前項各号の係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは,同項の規定にかかわらず,同項各号の係数に代えて,当該実測等に基づく係数を用いて,法第20条の2第1項 の政府実行計画又は第20条の3第1項の地方公共団体実行計画に係る温室効果ガス総排出量を算定することができる。

(地球温暖化係数)
第 4 条 法第2条第5項の政令で定める地球温暖化係数は,次の各号に掲げる温室効果ガスの区分に応じ,当該各号に定める係数とする。
(1) 二酸化炭素 1
(2) メタン 21
(3) 一酸化二窒素 310
(4) トリフルオロメタン 11,700
(5) ジフルオロメタン 65
(6) フルオロメタン 150
(7) 1・1・1・2・2-ペンタフルオロエタン 2,800
(8) 1・1・2・2-テトラフルオロエタン 1,000
(9) 1・1・1・2-テトラフルオロエタン 1,300
(10) 1・1・2-トリフルオロエタン 300
(11) 1・1・1-トリフルオロエタン 3,800
(12) 1・1-ジフルオロエタン 140
(13) 1・1・1・2・3・3・3-ヘプタフルオロプロパン 2,900
(14) 1・1・1・3・3・3-ヘキサフルオロプロパン 6,300
(15) 1・1・2・2・3-ペンタフルオロプロパン 560
(16) 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5-デカフルオロペンタン 1,300
(17) パーフルオロメタン 6,500
(18) パーフルオロエタン 9,200
(19) パーフルオロプロパン 7,000
(20) パーフルオロブタン 7,000
(21) パーフルオロシクロブタン 8,700
(22) パーフルオロペンタン 7,500
(23) パーフルオロヘキサン 7,400
(24) 六ふっ化硫黄 23,900

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