| イ |
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第5条第1号に掲げる者次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法 |
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(i) |
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環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに,算定排出量算定期間(法第21条の2第1項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ,環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に,当該区分に応じ当該燃料の(1)当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に,当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量 |
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(ii) |
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算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に,当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
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(iii) |
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環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに,算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に,当該熱の区分に応じ当該熱の1ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量 |
| ロ |
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第5条第2号から第4号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法 |
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(i) |
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環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに,算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ,環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に,当該区分に応じ当該燃料の(1)当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に,当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量 |
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(ii) |
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算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に,当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| ハ |
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第5条第5号に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに,算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ,環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に,当該区分に応じ当該燃料の(1)当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に,当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該燃料ごとに算定した量を合算する方法 |