関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
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第2章 温室効果ガス算定排出量の報告

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(特定排出者)
第 5 条 法第21条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める者(以下「特定排出者」という。)は,次に掲げる者(第6号から第11号までに掲げる者にあっては,常時使用する従業員の数が21人以上である者に限る。)とする。
(1) 事業所を設置している者であって,その設置しているすべての事業所(その者が法第21条の2第2項に規定する連鎖化事業者である場合にあっては,その同項に規定する加盟者が同項に規定する連鎖化事業に係る事業所として設置しているものを含む。次条において同じ。)の原油換算エネルギー使用量(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第2条第1項に規定する原油換算エネルギー使用量をいう。以下同じ。)の合計量が1500キロリットル以上であるもの
(2) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネルギー法」という。)第54条第2項に規定する特定貨物輸送事業者
(3) 省エネルギー法第61条第2項に規定する特定荷主
(4) 省エネルギー法第68条第2項に規定する特定旅客輸送事業者
(5) 省エネルギー法第71条第3項に規定する特定航空輸送事業者
(6) 二酸化炭素(エネルギー(省エネルギー法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。以下同じ。)の使用に伴って発生するものを除く。以下この号において同じ。)の排出を伴う事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下同じ。)として別表第7の中欄に掲げるものを行う者であって,同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の排出量に(1)を乗じて得た量が3千トン以上であるもの
(7) (略)
(8) (略)
(9) 第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出を伴う事業活動として別表第10の中欄に掲げるものを行う者であって,同表の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下(右)欄に掲げる量を合算する方法により算定される当該ハイドロフルオロカーボンの排出量に前条第4号から第16号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第16号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3千トン以上であるもの
(10) (略)
(11) (略)

(法第21条の2第1項の政令で定める規模以上の事業所)
第5条の2 法第21条の2第1項の政令で定める規模以上の事業所は,次に掲げる事業所とする。
(1) 前条第1号に掲げる者が設置している事業所のうち,原油換算エネルギー使用量が1500キロリットル以上であるもの
(2) 前条第6号に掲げる者が設置している事業所のうち,別表第7の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に(1)を乗じて得た量が3000トン以上であるもの
(3) (略)
(4) (略)
(5) 前条第9号に掲げる者が設置している事業所のうち,別表第10の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下(右)欄に掲げる量を合算する方法により算定される第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンの排出量に第4条第4号から第16号までに掲げるハイドロフルオロカーボンの区分に応じそれぞれ同条第4号から第16号までに定める係数を乗じて得た量の合計量が3000トン以上であるもの
(6) (略)
(7) (略)


(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
第 6 条 法第21条の2第3項の政令で定める方法は,次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ,当該各号に定める方法とする。
(1) エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 次に掲げる特定排出者の区分に応じ,それぞれ次に定める方法
  第5条第1号に掲げる者次に掲げる量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより合算する方法
    (i)   環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに,算定排出量算定期間(法第21条の2第1項に規定する主務省令で定める期間をいう。以下同じ。)において事業活動に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ,環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に,当該区分に応じ当該燃料の(1)当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に,当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
    (ii)   算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に,当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
    (iii)   環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに,算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された当該熱の量(ギガジュールで表した量をいう。)に,当該熱の区分に応じ当該熱の1ギガジュール当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗ずる方法により算定される量
  第5条第2号から第4号までに掲げる者 次に掲げる量を合算する方法
    (i)   環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに,算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ,環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に,当該区分に応じ当該燃料の(1)当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に,当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該燃料ごとに算定した量を合算して得られる量
    (ii)   算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴い使用された他人から供給された電気の量(キロワット時で表した量をいう。)に,当該電気の1キロワット時当たりの使用に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
  第5条第5号に掲げる者 環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに,算定排出量算定期間において貨物又は旅客の輸送に伴いその本来の用途に従って使用された当該燃料の量(当該燃料の区分に応じ,環境省令・経済産業省令で定める単位で表した量をいう。)に,当該区分に応じ当該燃料の(1)当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量に,当該区分に応じ当該燃料の1ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該燃料ごとに算定した量を合算する方法
(2) 二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。) 別表第7の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
(3) (略)
(4) (略)
(5) 第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン それぞれの物質ごとに,別表第10の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
(6) (略)
(7) (略)
特定排出者は,その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは,同項の規定にかかわらず,同項各号(第1号イ(2)及びロ(2)を除く。)に掲げる方法に代えて,当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて,法第21条の2第3項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。

(法の規定の適用に係る技術的読替え)
第 7 条 法第21条の10の規定により省エネルギー法第15条第1項(省エネルギー法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における法第21条の2から第21条の9まで,第45条及び第47条の規定の適用については,法第21条の10に定めるほか,次の表の上(左)欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下(右)欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第21条の4第1項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第1号及び第3号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第2号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし,これらの事項
第21条の5第2項,
第21条の8第4項
事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告
法第21条の10の規定により省エネルギー法第20条第3項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における法第21条の2から第21条の9まで,第45条及び第47条の規定の適用については,法第21条の10に定めるほか,次の表の上(左)欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下(右)欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第21条の3第2項 前条第1項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で
第21条の4第1項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第20条第3項の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第1号及び第3号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第2号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし,これらの事項
第21条の5第2項,
第21条の8第4項
事業所管大臣が所管する事業を行う エネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項の規定による報告に係る
第21条の8第1項 第21条の2第1項の規定による報告に添えて,第21条の5第4項 第21条の5第4項
法第21条の10の規定により省エネルギー法第56条第1項(省エネルギー法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における法第21条の2から第21条の9まで,第45条及び第47条の規定の適用については,法第21条の10に定めるほか,次の表の上(左)欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下(右)欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第21条の4第1項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第1号及び第3号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第2号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし,これらの事項
第21条の5第2項,
第21条の8第4項
事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告
法第21条の10の規定により省エネルギー法第63条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第21条の2第1項の規定による報告とみなされる場合における法第21条の2から第21条の9まで,第45条及び第47条の規定の適用については,法第21条の10に定めるほか,次の表の上(左)欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の下(右)欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第21条の4第1項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第63条第1項の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第1号及び第3号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第21条の4第2項第2号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第21条の10の規定により第21条の2第1項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項の規定による報告については,エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし,これらの事項
第21条の5第2項,
第21条の8第4項
事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項の規定による報告

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