| イ |
次に掲げる量を合算して得られる量
| 1. |
次に掲げる製品ごとに,算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に,当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
| (@) |
家庭用電気冷蔵庫 |
| (A) |
家庭用エアコンディショナー |
| (B) |
業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。以下同じ。) |
|
| 2. |
次に掲げる製品ごとに,算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に,当該製品の区分に応じ当該製品の1台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
| (@) |
自動販売機 |
| (A) |
自動車用エアコンディショナー |
|
|
| ロ |
算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に,当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
| ハ |
次に掲げる量を合算して得られる量
| 1. |
算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から,当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され,及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
| 2. |
算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に,当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
|
| ニ |
次に掲げる量を合算して得られる量
| 1. |
算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から,当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され,及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量 |
| 2. |
算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に,当該自動販売機の1台当たりの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量 |
|
| ホ |
次に掲げる製品ごとに,算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から,当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され,及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し,当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
| 1. |
家庭用電気冷蔵庫 |
| 2. |
家庭用エアコンディショナー |
| 3. |
業務用冷凍空気調和機器 |
| 4. |
自動販売機 |
|
| ヘ〜リ<略> |