関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
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附 則



  この政令は,法の施行の日(平成11年4月8日)から施行する。

附 則 (平成14年12月26日政令第396号)
  この政令は,気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則 (平成18年3月29日政令第88号)

(施行期日)
  この政令は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
2   この政令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第5条第7号及び第8号並びに第6条第1項第3号及び第4号の規定の適用については,この政令の施行の日から4年を経過する日までの間においては,これらの規定中「掲げる量」とあるのは,「掲げる量(同表の5の項の下欄のイに掲げる量を除く。)」とする。


附 則(平成18年12月22日政令397号)

 この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成19年3月1日)から施行する。


附 則(平成20年6月13日政令第195号)
 この政令は,公布の日から施行する。

附則

(施行期日)
  この政令は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)
2   この政令による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第5条の2第3号及び第4号の規定の適用については,平成22年3月31日までの間においては,これらの規定中「掲げる量」とあるのは,「掲げる量(同表の5の項の下欄のイに掲げる量を除く。)とする。

附 則(平成22年3月3日政令第20号)

(施行期日)
  この政令は,平成22年4月1日から施行する。


●別表第1(第3条関係)
1 一般炭 キログラム 25.7 0.0247
2 ガソリン リットル 34.6 0.0183
3 ジェット燃料油 リットル 36.7 0.0183
4 灯油 リットル 36.7 0.0185
5 軽油 リットル 37.7 0.0187
6 A重油 リットル 39.1 0.0189
7 B重油又はC重油 リットル 41.9 0.0195
8 液化石油ガス(LPG) キログラム 50.8 0.0163
9 液化天然ガス(LNG) キログラム 54.6 0.0135
10 都市ガス 立方メートル 44.8 0.0138

●別表第2(第3条関係) <略>

●別表第3(第3条関係) <略>

●別表第4(第3条関係) <略>

●別表第5(第3条関係) <略>

●別表第6(第3条関係) <略>

●別表第7(第5条−第6条関係)  <略>

●別表第8(第5条−第6条関係)  <略>

●別表第9(第5条−第6条関係)  <略>

●別表第10(第5条−第6条関係)
(1) クロロジフルオロメタン又はハイドロフルオロカーボンの製造 次に掲げる量を合算して得られる量
算定排出量算定期間において製造されたクロロジフルオロメタンの量(トンで表した量をいう。)に,当該クロロジフルオロメタンの1トン当たりの製造に伴い発生するトンで表したトリフルオロメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量から,当該クロロジフルオロメタンの製造に伴い発生したトリフルオロメタンのうち適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
算定排出量算定期間において製造されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に,当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの製造に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
(2) 冷凍空気調和機器,プラスチック,噴霧器,半導体素子等の製造等 次に掲げる量を合算して得られる量
次に掲げる量を合算して得られる量
1. 次に掲げる製品ごとに,算定排出量算定期間において当該製品の製造に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に,当該製品の区分に応じ当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(@) 家庭用電気冷蔵庫
(A) 家庭用エアコンディショナー
(B) 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。以下同じ。)
2. 次に掲げる製品ごとに,算定排出量算定期間において製造された当該製品の台数に,当該製品の区分に応じ当該製品の1台当たりの製造に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量を算定し,当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
(@) 自動販売機
(A) 自動車用エアコンディショナー
算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の使用の開始に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に,当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
次に掲げる量を合算して得られる量
1. 算定排出量算定期間において整備が行われた業務用冷凍空気調和機器に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から,当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され,及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
2. 算定排出量算定期間において業務用冷凍空気調和機器の整備に伴い使用されたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)に,当該ハイドロフルオロカーボンの1トン当たりの使用に伴い排出されるトンで表した当該ハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
次に掲げる量を合算して得られる量
1. 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から,当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され,及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量
2. 算定排出量算定期間において整備が行われた自動販売機の台数に,当該自動販売機の1台当たりの整備に伴い排出されるトンで表したハイドロフルオロカーボンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数を乗じて得られる量
次に掲げる製品ごとに,算定排出量算定期間において廃棄された当該製品に封入されていたハイドロフルオロカーボンの量(トンで表した量をいう。)から,当該封入されていたハイドロフルオロカーボンのうち回収され,及び適正に処理されたものの量(トンで表した量をいう。)を控除して得られる量を算定し,当該製品ごとに算定した量を合算して得られる量
1. 家庭用電気冷蔵庫
2. 家庭用エアコンディショナー
3. 業務用冷凍空気調和機器
4. 自動販売機
ヘ〜リ<略>
(3) 溶剤等としてのハイドロフルオロカーボンの使用 <略>

●別表第11(第5条−第6条関係)  <略>

●別表第12(第5条−第6条関係)  <略>

 

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