| 第 2 条 |
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この法律において「地球温暖化」とは,人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより,地球全体として,地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。 |
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この法律において「地球温暖化対策」とは,温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。 |
| 3 |
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この法律において「温室効果ガス」とは,次に掲げる物質をいう。
| (1) |
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二酸化炭素 |
| (2) |
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メタン |
| (3) |
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一酸化二窒素 |
| (4) |
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ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの |
| (5) |
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パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの |
| (6) |
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六ふっ化硫黄 |
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| 4 |
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この法律において「温室効果ガスの排出」とは,人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し,放出し若しくは漏出させ,又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。 |
| 5 |
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この法律において「温室効果ガス総排出量」とは,温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスたる物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。 |
| 6 |
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この法律において「算定割当量」とは,次に掲げる数量で,二酸化炭素1トンを表す単位により表記されるものをいう。
| (1) |
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気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第3条7に規定する割当量 |
| (2) |
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京都議定書第3条3に規定する純変化に相当する量の割当量 |
| (3) |
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京都議定書第6条1に規定する排出削減単位 |
| (4) |
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京都議定書第12条3に規定する認証された排出削減量 |
| (5) |
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前各号に掲げるもののほか,京都議定書第3条の規定に基づく約束を履行する場合において同条1の算定される割当量として認められるものの数量 |
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