関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律
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第4章 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策

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(国及び地方公共団体の施策)
第 20 条 国は,温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し,地方公共団体と連携を図りつつ,温室効果ガスの排出の抑制等のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
都道府県及び市町村は,京都議定書目標達成計画を勘案し,その区域の自然的社会的条件に応じて,温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し,及び実施するように努めるものとする。

(政府実行計画等)
第20条の2 政府は,京都議定書目標達成計画に即して,その事務及び事業に関し,温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
政府実行計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)   計画期間
(2)   政府実行計画の目標
(3)   実施しようとする措置の内容
(4)   その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
環境大臣は,政府実行計画の案を作成し,閣議の決定を求めなければならない。
環境大臣は,政府実行計画の案を作成しようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の長と協議しなければならない。
環境大臣は,第3項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,政府実行計画を公表しなければならない。
前3項の規定は,政府実行計画の変更について準用する。
政府は,毎年1回,政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。

(地方公共団体実行計画等)
第20条の3 都道府県及び市町村は,京都議定書目標達成計画に即して,当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し,温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)   計画期間
(2)   地方公共団体実行計画の目標
(3)   実施しようとする措置の内容
(4)   その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市,同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)は,地方公共団体実行計画において,前項に掲げる事項のほか,その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
(1)   太陽光,風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって,その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
(2)   その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項
(3)   公共交通機関の利用者の利便の増進,都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
(4)   その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第1項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
都道府県及び指定都市等は,地球温暖化対策の推進を図るため,都市計画,農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出抑制等に関係のある施策について,当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
指定都市等は,その地方公共団体実行計画の策定に当たっては,都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
都道府県及び指定都市等は,地方公共団体実行計画を策定しようとするときは,あらかじめ,住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
都道府県及び指定都市等は,地方公共団体実行計画を策定しようとするときは,あらかじめ,関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
都道府県及び市町村は,地方公共団体実行計画を策定したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。
第5項から前項までの規定は,地方公共団体実行計画の変更について準用する。
10 都道府県及び市町村は,毎年1回,地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
11 都道府県及び指定都市等は,地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは,関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し,必要な資料の送付その他の協力を求め,又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。
12 前各項に定めるもののほか,地方公共団体実行計画について必要な事項は,環境省令で定める。

(地方公共団体実行計画協議会)
第20条の4 地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等は,地方公共団体実行計画の策定に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整を行うため,地方公共団体実行計画協議会を組織することができる。
前項の地方公共団体実行計画協議会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)   地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び指定都市等
(2)   関係行政機関,関係地方公共団体,第23条第1項に規定する地球温暖化防止活動推進員,第24条第1項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター,事業者,住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
(3)   学識経験者その他の当該都道府県及び指定都市等が必要と認める者
主務大臣は,地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように,第1項の地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて,必要な助言をすることができる。

(温室効果ガス算定排出量の報告)
第21条の2 事業活動(国又は地方公共団体の事務及び事業を含む。以下この条において同じ。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者として政令で定めるもの(以下「特定排出者」という。)は,毎年度,主務省令で定めるところにより,事業所(事業活動の態様を勘案して事業所によることが適当でないと認められる特定排出者として主務省令で定めるものにあっては,主務省令で定める区分。以下この項,次条第1項,第21条の4第2項第2号及び第21条の6第2項第2号において同じ。)ごとに,主務省令で定める期間に排出した温室効果ガス算定排出量に関し,主務省令で定める事項を当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
この章において「温室効果ガス算定排出量」とは,温室効果ガスである物質ごとに,特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量として政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数を乗じて得た量をいう。

(権利利益の保護に係る請求)
第21条の3 特定排出者は,前条第1項の規定による報告に係る温室効果ガス算定排出量の情報が公にされることにより,当該特定排出者の権利,競争上の地位その他正当な利益(以下「権利利益」という。)が害されるおそれがあると思料するときは,当該温室効果ガス算定排出量に代えて,当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を事業所ごとに合計した量(当該量によることが困難であると認められる特別な事情がある場合においては,当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量。次条第2項第2号において同じ。)をもって次条第1項の規定による通知を行うよう事業所管大臣に請求を行うことができる。
特定排出者は,前項の請求を行うときは,前条第1項の規定による報告と併せて,主務省令で定めるところにより,その理由を付して行わなければならない。
事業所管大臣は,第1項の請求を認める場合には,その旨の決定をし,当該請求を行った特定排出者に対し,その旨を通知するものとする。
事業所管大臣は,第1項の請求を認めない場合には,その旨の決定をし,当該決定後直ちに,当該請求を行った特定排出者に対し,その旨及びその理由を通知するものとする。
前2項の決定は,第1項の請求があった日から30日以内にするものとする。
前項の規定にかかわらず,事業所管大臣は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項の期間を30日以内に限り延長することができる。

(報告事項の通知等)
第21条の4 事業所管大臣は,第21条の2第1項の規定による報告があったときは,当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
前項の規定による通知は,次に掲げるところにより,行うものとする。
(1)   前条第1項の請求がないときは,遅滞なく,当該報告に係る事項を通知すること。
(2)   前条第1項の請求があった場合において,同条第3項の決定をしたときは,遅滞なく,当該報告に係る事項(当該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については,これに代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を事業所ごとに合計した量)を通知すること。
(3)   前条第1項の請求があった場合において,同条第4項の決定をしたときは,同項の規定による特定排出者への通知の日から2週間を経過した日以後速やかに,当該報告に係る事項を通知すること。
事業所管大臣は,第21条の2第1項の規定による報告があったときは,主務省令で定めるところにより,遅滞なく,当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。
事業所管大臣は,遅滞なく,前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。ただし,当該集計結果が通知されることにより,前条第3項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは,当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については,これに代えて,これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。

(報告事項の記録等)
第21条の5 環境大臣及び経済産業大臣は,前条第1項の規定により通知された事項について,環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
環境大臣及び経済産業大臣は,前項の規定による記録をしたときは,環境省令・経済産業省令で定めるところにより,遅滞なく,同項のファイルに記録された事項(以下「ファイル記録事項」という。)のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。
環境大臣及び経済産業大臣は,環境省令・経済産業省令で定めるところにより,遅滞なく,前条第4項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において,環境大臣及び経済産業大臣は,当該集計の用に供するため,関係事業所管大臣に対し,第21条の3第3項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で,前条第3項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。
環境大臣及び経済産業大臣は,遅滞なく,前項の規定により集計した結果を事業所管大臣に通知するとともに,公表するものとする。

(開示請求権)
第21条の6 何人も,前条第4項の規定による公表があったときは,当該公表があった日以後,主務大臣に対し,当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
前項の請求(以下「開示請求」という。)は,次の事項を明らかにして行わなければならない。
(1)   開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)   開示請求に係る事業所又は特定排出者の名称,所在地その他のこれらを特定するに足りる事項

(開示義務)
第21条の7 主務大臣は,開示請求があったときは,当該開示請求をした者に対し,ファイル記録事項のうち,当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。

(情報の提供等)
第21条の8 特定排出者は,主務省令で定めるところにより,第21条の2第1項の規定による報告に添えて,第21条の5第4項の規定により公表され,又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため,事業所管大臣に対し,当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
事業所管大臣は,前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
環境大臣及び経済産業大臣は,前項の規定により通知された情報について,環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
環境大臣及び経済産業大臣は,前項の規定による記録をしたときは,環境省令・経済産業省令で定めるところにより,遅滞なく,同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。
環境大臣及び経済産業大臣は,遅滞なく,第2項の規定により通知された情報について,環境省令・経済産業省令で定めるところにより,事業所管大臣に通知するとともに,公表するものとする。
前2条の規定は,前項の規定による公表があった場合に準用する。

(技術的助言等)
第21条の9 主務大臣は,温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な温室効果ガスの排出の抑制等の促進に資するため,特定排出者に対し必要な技術的助言,情報の提供その他の援助を行うものとする。

(エネルギーの使用の合理化に関する法律との関係)
第21条の10 特定排出者から,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。),第20条第3項、第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)又は第63条第1項の規定による報告が規定による報告があったときは,第21条の2から前条まで,第45条及び第47条の規定の適用については,当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は,エネルギー(同法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第21条の2第1項の規定による報告とみなす。この場合において,同項中「当該事業所に係る事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)」とあり,第21条の3第1項,第3項,第4項及び第6項,第21条の4第1項,第3項及び第4項,第21条の5第4項,第21条の8第1項,第2項及び第5項,第45条第1項及び第2項並びに第47条第1項中「事業所管大臣」とあり,第21条の5第2項及び第21条の8第4項中「当該事業所管大臣」とあり,並びに第21条の5第3項中「関係事業所管大臣」とあるのは、同法第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第20条第3項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項に規定する主務大臣」と、同法第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第63条第1項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項に規定する主務大臣」とするほか,第21条の2から前条まで,第45条及び第47条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは,政令で定める。

(事業者の事業活動に関する計画等)
第 22 条 事業者は,その事業活動に関し,京都議定書目標達成計画の定めるところに留意しつつ,単独に又は共同して,温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し,公表するよう努めなければならない。
前項の計画の作成及び公表を行った事業者は,京都議定書目標達成計画の定めるところに留意しつつ,単独に又は共同して,同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。

(地球温暖化防止活動推進員)
第 23 条 都道府県知事は,地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから,地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
地球温暖化防止活動推進員は,次に掲げる活動を行う。
(1)   地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
(2)   住民に対し,その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い,当該調査に基づく指導及び助言をすること。
(3)   地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し,当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
(4)   温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

(都道府県地球温暖化防止活動推進センター)
第 24 条 都道府県知事は,地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人であって,次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,その申請により,都道府県に1を限って,都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
都道府県センターは,当該都道府県の区域において,次に掲げる事業を行うものとする。
(1)   地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに,地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
(2)   日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について,照会及び相談に応じ,並びに必要な助言を行うこと。
(3)   前号に規定する照会及び相談の実例に即して,日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い,当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
(4)   地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため,前号の規定による分析の結果を,定期的に又は時宜に応じて提供すること。
(5)   前各号の事業に附帯する事業
都道府県知事は,都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは,都道府県センターに対し,その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は,都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは,第1項の指定を取り消すことができる。
都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,第2項第2号若しくは第3号に掲げる事業又は同項第5号に掲げる事業(同項第2号又は第3号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は,環境省令で定める。

(全国地球温暖化防止活動推進センター)
第 25 条 環境大臣は,地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法第34条の法人であって,次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,その申請により,全国に一を限って,全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
全国センターは,次に掲げる事業を行うものとする。
(1)   地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての2以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに,2以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
(2)   日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して,日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
(3)   前号に掲げるもののほか,地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集,分析及び提供を行うこと。
(4)   日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品について,当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(5)   都道府県センターの事業について連絡調整を図り,及びこれに従事する者に対する研修を行い,並びに都道府県センターに対する指導その他の援助を行うこと。
(6)   前各号の事業に附帯する事業
環境大臣は,第1項の指定をしようとするときは,あらかじめ,関係行政機関の長と協議しなければならない。
前条第3項,第4項及び第6項の規定は,全国センターについて準用する。この場合において,同条第3項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と,同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と,「第1項」とあるのは「次条第1項」と,同条第六項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

(地球温暖化対策地域協議会)
第 26 条 地方公共団体,都道府県センター,地球温暖化防止活動推進員,事業者,住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は,日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関し必要となるべき措置について協議するため,地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については,地域協議会の構成員は,その協議の結果を尊重しなければならない。
前2項に定めるもののほか,地域協議会の運営に関し必要な事項は,地域協議会が定める。

(環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)

第 27 条 環境大臣は,全国センター,地方公共団体,地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ,地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。

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