| 第20条の3 |
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都道府県及び市町村は,京都議定書目標達成計画に即して,当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し,温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。 |
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地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
| (1) |
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計画期間 |
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地方公共団体実行計画の目標 |
| (3) |
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実施しようとする措置の内容 |
| (4) |
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その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 |
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| 3 |
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都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市,同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)は,地方公共団体実行計画において,前項に掲げる事項のほか,その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
| (1) |
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太陽光,風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって,その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項 |
| (2) |
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その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進に関する事項 |
| (3) |
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公共交通機関の利用者の利便の増進,都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項 |
| (4) |
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その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第1項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項 |
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| 4 |
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都道府県及び指定都市等は,地球温暖化対策の推進を図るため,都市計画,農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出抑制等に関係のある施策について,当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。 |
| 5 |
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指定都市等は,その地方公共団体実行計画の策定に当たっては,都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。 |
| 6 |
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都道府県及び指定都市等は,地方公共団体実行計画を策定しようとするときは,あらかじめ,住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 |
| 7 |
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都道府県及び指定都市等は,地方公共団体実行計画を策定しようとするときは,あらかじめ,関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。 |
| 8 |
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都道府県及び市町村は,地方公共団体実行計画を策定したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。 |
| 9 |
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第5項から前項までの規定は,地方公共団体実行計画の変更について準用する。 |
| 10 |
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都道府県及び市町村は,毎年1回,地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。 |
| 11 |
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都道府県及び指定都市等は,地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは,関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し,必要な資料の送付その他の協力を求め,又は温室効果ガスの排出の抑制等に関し意見を述べることができる。 |
| 12 |
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前各項に定めるもののほか,地方公共団体実行計画について必要な事項は,環境省令で定める。 |
| 第 24 条 |
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都道府県知事は,地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的として設立された民法(明治29年法律第89号)第34条の法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人であって,次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを,その申請により,都道府県に1を限って,都道府県地球温暖化防止活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。 |
| 2 |
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都道府県センターは,当該都道府県の区域において,次に掲げる事業を行うものとする。
| (1) |
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地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに,地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。 |
| (2) |
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日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について,照会及び相談に応じ,並びに必要な助言を行うこと。 |
| (3) |
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前号に規定する照会及び相談の実例に即して,日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い,当該調査に係る情報及び資料を分析すること。 |
| (4) |
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地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため,前号の規定による分析の結果を,定期的に又は時宜に応じて提供すること。 |
| (5) |
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前各号の事業に附帯する事業 |
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| 3 |
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都道府県知事は,都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは,都道府県センターに対し,その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 |
| 4 |
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都道府県知事は,都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは,第1項の指定を取り消すことができる。 |
| 5 |
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都道府県センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は,第2項第2号若しくは第3号に掲げる事業又は同項第5号に掲げる事業(同項第2号又は第3号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 |
| 6 |
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第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は,環境省令で定める。 |