関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律
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第7章 雑則

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(措置の実施の状況の把握等)
第 42 条 政府は,地方公共団体及び民間団体等が温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し,及び評価することに資するため,把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。

(関係行政機関の協力)
第 43 条 環境大臣は,この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,関係行政機関の長に対し,温室効果ガスの排出の抑制等に資する施策の実施に関し,地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
環境大臣は,この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,関係都道府県知事に対し,必要な資料の提出又は説明を求めることができる。

(手数料)
第 44 条 次に掲げる者は,政令で定めるところにより,実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 第21条の6第1項のファイル記録事項の開示を受ける者
(2) 第32条第3項の管理口座の開設の申請をする者
(3) 第34条第2項の振替の申請をする者
(4) 第40条の書面の交付を請求する者

(磁気ディスクによる報告等)
第 45 条 事業所管大臣は,第21条の2第1項の規定による報告,第21条の3第1項の請求又は第21条の8第1項の規定による提供については,政令で定めるところにより,磁気ディスクにより行わせることができる。
事業所管大臣は,第21条の3第3項又は第4項の規定による通知については,政令で定めるところにより,磁気ディスクにより行うことができる。
主務大臣は,第21条の6第1項(第21条の8第6項において準用する場合を含む。)の請求又は第21条の7(第21条の8第6項において準用する場合を含む。)の規定による開示については,政令で定めるところにより,磁気ディスクにより行わせ,又は行うことができる。

(経過措置)
第 46 条 この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置を定めることができる。

(主務大臣等)
第 47 条 この法律における主務大臣は,環境大臣,経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
この法律における主務省令は,環境大臣,経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
この法律による主務大臣の権限は,主務省令で定めるところにより,地方支分部局の長に委任することができる。

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