関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律
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附則

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附則(平成10年法律第117号)

(施行期日)
第 1 条 この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,第1条,第2条第1項,第2項及び第4項並びに第3条から第6条までの規定は,公布の日から施行する。

(検討)
第 2 条 政府は,京都議定書第6条1に規定する事業,京都議定書第12条1に規定する低排出型の開発の制度及び京都議定書第17条に規定する排出量取引を活用するための制度の在り方について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第 3 条 政府は,平成20年までに,この法律の施行の状況について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


附則(平成14年6月7日法律第61号) (略)


附則(平成17年6月17日法律第61号) 抄

(施行期日)
第 1 条 この法律は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)
第 2 条 この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2第1項の規定は,平成19年度以降に行う同項に規定する報告について適用する。


附則(平成17年8月10日法律第93号) 抄(略)


附則 (平成18年6月7日法律第57号) 抄(略)


附則 (平成20年6月13日法律第67号)

(施行期日)
第 1 条   (略)
(1) 第8条,第9条及び第21条の改正規定,同条を第20条の3とし,同条の次に4条を加える改正規定(第20条の4に係る部分に限る。),第29条及び第34条の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第35条の改正規定,第40条の次に1条を加える改正規定並びに第47条及び第50条の改正規定公布の日

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