関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律
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第1章 総則

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(目的)
第 1 条 この法律は,地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり,気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり,全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み,地球温暖化対策に関し,地球温暖化対策計画を策定するとともに,社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により,地球温暖化対策の推進を図り,もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。

(定義)
第 2 条 この法律において「地球温暖化」とは,人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより,地球全体として,地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象をいう。
この法律において「地球温暖化対策」とは,温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出の抑制等」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
この法律において「温室効果ガス」とは,次に掲げる物質をいう。
(1) 二酸化炭素
(2) メタン
(3) 一酸化二窒素
(4) ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
(5) パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
(6) 六ふっ化硫黄
(7) 三ふっ化窒素
この法律において「温室効果ガスの排出」とは,人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し,放出し若しくは漏出させ,又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは,温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスたる物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
この法律において「算定割当量」とは,次に掲げる数量で,二酸化炭素1トンを表す単位により表記されるものをいう。
(1) 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第3条7に規定する割当量
(2) 京都議定書第3条3に規定する純変化に相当する量の割当量
(3) 京都議定書第6条1に規定する排出削減単位
(4) 京都議定書第12条3に規定する認証された排出削減量
(5) 前各号に掲げるもののほか,京都議定書第3条の規定に基づく約束を履行する場合において同条1の算定される割当量として認められるものの数量

(国の責務)
第 3 条 国は,大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに,総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し,及び実施するものとする。
国は,温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するとともに,温室効果ガスの排出の抑制等に関係のある施策について,当該施策の目的の達成との調和を図りつつ温室効果ガスの排出の抑制等が行われるよう配意するものとする。
国は,自らの事務及び事業に関し,温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに,温室効果ガスの排出の抑制等のための地方公共団体の施策を支援し,及び事業者,国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため,技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
国は,前条第6項第3号及び第4号に掲げる数量の取得,京都議定書第17条に規定する排出量取引への参加その他の京都議定書第3条の規定に基づく約束の履行のために必要な措置を講ずるものとする。
国は,地球温暖化及びその影響の予測に関する調査,温室効果ガスの排出の抑制等のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するものとする。
国は,第1項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保,前項に規定する調査の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに,地方公共団体又は民間団体等による温室効果ガスの排出の抑制等に関する国際協力のための活動の促進を図るため,情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(地方公共団体の責務)
第 4 条 地方公共団体は,その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進するものとする。
地方公共団体は,自らの事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置を講ずるとともに,その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進を図るため,前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。

(事業者の責務)
第 5 条 事業者は,その事業活動に関し,温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに,国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。

(国民の責務)
第 6 条 国民は,その日常生活に関し,温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を講ずるように努めるとともに,国及び地方公共団体が実施する温室効果ガスの排出の抑制等のための施策に協力しなければならない。

(温室効果ガスの排出量等の算定等)
第 7 条 政府は,温室効果ガスの排出及び吸収に関し,気候変動に関する国際連合枠組条約第4条1(a)に規定する目録及び京都議定書第7条1に規定する年次目録を作成するため,毎年,我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し,環境省令で定めるところにより,これを公表するものとする。

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