関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律
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第2章 地球温暖化対策計画

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(地球温暖化対策計画)
第 8 条 政府は,地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため,地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。
地球温暖化対策計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画期間
(2) 地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
(3) 国,地方公共団体,事業者及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する基本的事項
(4) 温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の抑制及び吸収の量に関する目標
(5) 前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
(6) 前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
(7)

第20条の2第1項に規定する政府実行計画及び第20の3条第1項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項

(8) 温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の抑制等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
(9) 第3条第4項に規定する措置に関する基本的事項
(10) 前各号に掲げるもののほか,地球温暖化対策に関する重要事項
内閣総理大臣は,地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は,前項の規定による閣議の決定があったときは,遅滞なく,地球温暖化対策計画を公表しなければならない。

(地球温暖化対策計画の変更)
第 9 条 政府は,少なくとも3年ごとに,我が国における温室効果ガスの排出及び吸収の量の状況その他の事情を勘案して地球温暖化対策計画に定められた目標及び施策について検討を加えるものとする。
政府は,前項の規定による検討の結果に基づき,必要があると認めるときは,速やかに,地球温暖化対策計画を変更しなければならない。
前条第3項及び第4項の規定は,地球温暖化対策計画の変更について準用する。

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