関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律
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第5章 森林等による吸収作用の保全等

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第 28 条 政府及び地方公共団体は,地球温暖化対策計画に定められた温室効果ガスの吸収の量に関する目標を達成するため,森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第11条第1項に規定する森林・林業基本計画その他の森林の整備及び保全又は緑地の保全及び緑化の推進に関する計画に基づき,温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化を図るものとする。

第6章 割当量口座簿等

<第29条―第41条 略>

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