| 第 47 条 |
|
この法律における主務大臣は,環境大臣,経済産業大臣及び事業所管大臣とする。 |
| 2 |
|
この法律における主務省令は,環境大臣,経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。 |
| 3 |
|
内閣総理大臣は,この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り,政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 |
| 4 |
|
この法律による主務大臣の権限は,主務省令で定めるところにより,地方支分部局の長に委任することができる。 |
| 5 |
|
金融庁長官は,政令で定めるところにより,第3項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 |