関連法規 / 地球温暖化対策推進法
地球温暖化対策の推進に関する法律
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第8章 罰則

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第 48 条 第32条第3項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は,50万円以下の罰金に処する。
法人の代表者,代理人,使用人その他の従業者が,その法人の業務に関し,前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対しても,同項の刑を科する。

第 49 条 第24条第6項の規定に違反した者は,30万円以下の罰金に処する。

第 50 条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の過料に処する。
(1) 第21条の2第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(2) 第33条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(3) 第40条の2第2項の規定による命令に違反した者

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