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附則 |
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附則(平成10年法律第117号)
(施行期日)
| 第 1 条 |
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この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし,第1条,第2条第1項,第2項及び第4項並びに第3条から第6条までの規定は,公布の日から施行する。 |
(検討)
| 第 2 条 |
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政府は,京都議定書第6条1に規定する事業,京都議定書第12条1に規定する低排出型の開発の制度及び京都議定書第17条に規定する排出量取引を活用するための制度の在り方について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
| 第 3 条 |
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政府は,事業者による温室効果ガスの排出量その他の事業活動に伴って排出する温室効果ガスに係る情報に関し,投資,製品等の利用その他の行為をするに当たって当該情報を利用する事業者,国民等に対する当該事業活動を行う事業者による提供の在り方について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
| 2 |
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政府は,日常生活に関する温室効果ガスの排出を抑制する観点から,国民の生活様式等の改善を促進するために必要な施策について検討を加え,その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
| 第 4 条 |
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政府は,平成27年までに,長期的展望に立ち,国際的に認められた知見を踏まえ,この法律の施行の状況について検討を加え,その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 |
附則(平成14年6月7日法律第61号) (略)
附則(平成17年6月17日法律第61号) 抄
(施行期日)
| 第 1 条 |
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この法律は,平成18年4月1日から施行する。 |
(経過措置)
| 第 2 条 |
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この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2第1項の規定は,平成19年度以降に行う同項に規定する報告について適用する。 |
附則(平成17年8月10日法律第93号) 抄(略)
附則 (平成18年6月7日法律第57号) 抄(略)
附則 (平成20年6月13日法律第67号)
(施行期日)
| 第 1 条 |
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この法律は,平成21年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
| (1) |
第8条,第9条及び第21条の改正規定,同条を第20条の3とし,同条の次に4条を加える改正規定(第20条の4に係る部分に限る。),第29条及び第34条の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第35条の改正規定,第40条の次に1条を加える改正規並びに第47条及び第50条の改正規定公布の日 |
| (2) |
第20条の3の次に4条を加える改正規定(第20条の5から第21条までに係る部分に限る。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成20年12月12日) |
| (3) |
第23条から第26条まで及び第49条の改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日 |
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(温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置)
| 第 2 条 |
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この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の2から第21条の4まで及び第21条の10の規定は,平成22年度以降において報告すべき同法第21条の2第3項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用し,平成21年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については,なお従前の例による。 |
(罰則に関する経過措置)
| 第 3 条 |
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この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
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(政令への委任)
| 第 4 条 |
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前2条に定めるもののほか,この法律の施行に関して必要な経過措置は,政令で定める。 |
附則(平成23年6月24日法律第74号)抄
(施行期日)
| 第 1 条 |
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この法律は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。 |
附則(平成25年5月24日法律第18号)
(施行期日)
| 1 |
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この法律は,公布の日から施行する。ただし,第2条第3項に1号を加える改正規定は,平成27年4月1日から施行する。 |
(政令への委任)
| 2 |
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この法律の施行に伴い必要な経過措置は,政令で定める。 |
附則(平成25年5月31日法律第25号)抄
(施行期日)
| 第 1 条 |
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この法律は,公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |

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