地球温暖化対策推進法

 

地球温暖化対策推進法の趣旨

 地球温暖化対策推進法は,1997年(平成9年)の気候変動枠組条約京都議定書の調印後,この議定書を実施するため立案され,1998年(平成10年)に公布されました。
 その後,京都議定書の実施に向けた議定書の内容の検討と,日本国内議定書発効を想定した国内での実施を担保するための法律の検討を踏まえ,2002年5月,議定書締結の国会承認と法改正が行われ,6月,批准書の寄託と改正法の公布が行われました。2004年11月のロシアの批准を得て2005年2月16日に京都議定書が発効され,改正法が施行されました。また,2005年6月には,地球温暖化対策の一層の推進を図るため,地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加,特定排出者に係る温室効果ガスの排出量の報告等の措置を講じる改正が行われました。

2009年4月1日施行となった改正温対法にて,算定・報告・公表制度が変わりました。
本制度においては,一定以上の温室効果ガスを排出する事業所を所有する事業者等が対象となるものです。

温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度が変わります (PDF)

 

京都議定書の要点
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書
 ・ 附属書A附属書B
 ・ 気候変動に関する国際連合枠組条約 附属書I・附属書II
 
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