第1章 総則
経済産業大臣及び環境大臣は,条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため,次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも,同様とする。
議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質の種類ごとの生産量及び消費量(議定書に規定する生産量及び消費量の算定値をいう。以下同じ。)の基準限度