第2章 特定物質の製造等の規制
特定物質を製造しようとする者は,その種類及び規制年度(議定書の規定に即して特定物質の種類ごとに経済産業省令で定める期間をいう。以下同じ。)ごとに,当該規制年度において製造しようとする数量について,経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし,次の場合には,この限りでない
前項の許可を受けようとする者は,経済産業大臣が告示する期間内に,次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は,前条第1項の許可をする場合には,当該許可に係る数量の全部又は一部を輸出用製造数量として指定することができる。
経済産業大臣は,議定書の的確な実施を確保するために必要があると認めるときは,第4条第1項の許可のほかに,特定物質及び規制年度ごとに,当該規制年度において製造しようとする特定物質の数量について,許可を行うことができる。
特定物質を輸入しようとする者は,外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第52条の規定により,輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
経済産業大臣は,我が国の特定物質の種類ごとの生産量及び消費量が議定書の規定に基づき我が国が遵守しなければならない限度を超えるものとならないように,かつ,特定物質の製造及び輸出入の状況及び動向その他の事情を勘案して,第4条第1項若しくは第5条の2第1項の許可,第5条第1項の規定による指定若しくは同条第3項の規定による変更又は前条の輸入の承認に関する処分を行うものとする。
第4条第1項又は第5条の2第1項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)は,その許可に係る規制年度内において,経済産業大臣が告示する期間内に,第4条第1項又は第5条の2第1項の許可に係る数量(以下「許可製造数量」という。)の増加の許可を申請することができる。
許可製造者は,第4条第2項第1号,第3号又は第4号(第5条の2第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があつたときは,経済産業省令で定めるところにより,遅滞なく,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第4条第1項若しくは第5条の2第1項の許可又は第8条第1項の増加の許可には,条件を付し,及びこれを変更することができる。
特定物質を製造しようとする者は,その種類及び規制年度ごとに,特定物質が経済産業省令,環境省令で定める基準に従い当該規制年度内に破壊されたこと又は破壊されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して,当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
特定物質を製造しようとする者は,その種類及び規制年度ごとに,特定物質が当該規制年度内に当該特定物質以外の物質(当該特定物質と当該特定物質以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して,当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
政令で定める特定物質(以下「指定特定物質」という。)を製造しようとする者は,規制年度ごとに,当該特定物質が当該規制年度内に政令で定める用途(以下「特定用途」という。)に使用されたこと又は使用されることが確実であることを経済産業省令で定めるところにより証明して,当該証明に係る数量の当該特定物質を製造することができる旨の経済産業大臣の確認を受けることができる。
第11条第1項,第12条第1項又は前条第1項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)は,第11条第2項第1号若しくは第4号,第12条第2項第1号若しくは第4号又は前条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があつたときは,遅滞なく,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
許可製造者若しくは確認製造者が当該許可若しくは確認に係る種類の特定物質の製造の事業の全部を譲渡し,又は許可製造者若しくは確認製造者について相続,合併若しくは分割(当該許可又は確認に係る種類の特定物質の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは,当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により事業を継続すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は,許可製造者又は確認製造者の地位を承継する。