第3章 特定物質等に関する届出
特定物質の輸出を行った者は,経済産業省令で定めるところにより,毎年,前年の輸出数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
前条に定めるもののほか,特定物質の種類ごとの生産量及び消費量の限度を定めるに当たり必要とされる数量その他の議定書において我が国が報告しなければならないものとされる事項を把握するために必要と認められる範囲内において,政令で,オゾン層を破壊する物質の製造数量,輸出数量又は輸入数量その他の事項の届出に関し必要な規定を設けることができる。