第6章 罰 則
第4条第1項又は第5条第4項の規定に違反して特定物質を製造した者は,3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
次の各号の1に該当する者は,20万円以下の罰金に処する。
第17条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第4条第3項,第9条第1項,第14条又は第15条第2項による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,10万円以下の過料に処する。
第18条の規定に基づく政令には,その政令の規定に違反した者を20万円以下の罰金に処する旨の規定及び法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して当該違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の刑を科する旨の規定を設けることができる。
附 則
<略>