関連法規 / オゾン層保護法
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則(抜粋)
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特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則

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制定:昭和63年12月24日通産省令第80号
最終改正:平成17年3月4日経済産業省令第9号

 

(用語)
第1条

この省令において使用する用語は, 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。


(数量)
第2条

法第3条第2項の経済産業省令で定める数量は, 輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第1条7に規定する算定値とする。


(規制年度)

第3条

法第4条第1項の経済産業省令で定める期間は, 次のとおりとする。

(1)

議定書附属書Aのグループ I  平成元年7月1日以降平成3年6月30日以前については毎年の7月1日から翌年の6月30日までの期間と,平成3年7月1日以降平成4年12月31日以前については当該期間と, 平成5年1月1日以降については毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。 

(2) 〜 (4) <略>
(5)   議定書附属書Cのグループ I 及び議定書附属書Cのグループ II  平成8年以降の毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。
(6)   <略>

<第4条〜第20条 略>