特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
この省令において使用する用語は, 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第3条第2項の経済産業省令で定める数量は, 輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第1条7に規定する算定値とする。
法第4条第1項の経済産業省令で定める期間は, 次のとおりとする。
議定書附属書Aのグループ I 平成元年7月1日以降平成3年6月30日以前については毎年の7月1日から翌年の6月30日までの期間と,平成3年7月1日以降平成4年12月31日以前については当該期間と, 平成5年1月1日以降については毎年の1月1日から12月31日までの期間とする。