制定:昭和64年1月4日環境庁・通産省告示第1号
最終改正:平成20年5月14日環境省・経済産業省告示第4号 |
| 第1 |
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オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定物質の生産量及び消費量の基準限度
| (1) |
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議定書附属書Aのグループ I に属する物質(クロロフルオロカーボン)
| 期 間 |
生産量 |
消費量 |
| 1993年1月1日に始まる12箇月の期間 |
119,998 |
118,134 |
1994年1月1日に始まる12箇月の期間
及びその後の各12箇月の期間 |
30,000 |
29,534 |
1996年1月1日に始まる12箇月の期間
及びその後の各12箇月の期間 |
0 |
0 |
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| (2) |
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〜 (5) <略> |
| (6) |
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議定書附属書Cのグループ I に属する物質(ハイドロクロロフルオロカーボン)
| 期間 |
生産量 |
消費量 |
| 1996年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間 |
− |
5,562 |
| 2004年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間 |
5,654 |
3,615 |
| 2010年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間 |
1,413 |
1,946 |
| 2015年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間 |
565 |
556 |
| 2020年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間 |
28
| (2020年1月1日に存在する冷凍空気調和機器への補充用に限る。) |
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27
| (2020年1月1日に存在する冷凍空気調和機器への補充用に限る。) |
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| 2030年1月1日に始まる12箇月の期間及びその後の各12箇月の期間 |
0 |
0 |
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| (7) |
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〜 (8) <略> |
| 備考 |
生産量及び消費者の欄に掲げる数値は,それぞれ特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項及び第4項に規定する算定値(算定に用いた特定物質の量の単位はトン)である。 |
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| 第2 |
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オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
<中略>
以上のようなオゾン層保護の意義を踏まえ,以下の方法により,広くオゾン層の保護に関する国民の理解と協力を求めることとする。
| <1> |
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必要に応じ地方公共団体等との密な連携を図りつつ,あらゆる機会を通じて,オゾン層の保護の必要性等に関する国民の啓発並びに法の主旨及び内容の周知徹底に努めること。 |
| <2> |
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オゾン層を破壊するおそれのより少ない製品の普及等について国民の協力を得るため,適切な配慮を行うこと。 |
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| 第3 |
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第2に掲げるもののほか,オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項 |
| 1 |
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オゾン層の保護を図るため,議定書により我が国に課せられた特定物質の生産量及び消費量の削減義務に対応した製造数量の規制,特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のための施策,オゾン層の状況等に関する観測及び監視,代替物質及び回収・再利用技術の開発等の対策を総合的に推進することにより,オゾン層の保護のためのウィーン条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を確保する。 |
| 2 |
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特に,当面,特定物質の製造数量の規制のみならず,特定物質の排出の抑制及び使用の合理化のための対策についても最大限の配慮を行うこととし,技術の進歩に対応した排出抑制・使用合理化指針に即してこれを推進する。 |
| 3 |
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附属書 C のグループ I に属する物質については,次に掲げる事項を確保するよう適切な配慮を行う。
| (a) |
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より環境に適切な他の代替物質又は代替技術が利用可能でない場合に限って使用すること。 |
| (b) |
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人命又は人の健康を保護するための極めて限られた場合を除くほか,附属書A,附属書B及び附属書Cに掲げる物質が現在使用されている用途以外に使用しないこと。 |
| (c) |
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オゾン層の破壊を最小限にするように,かつ,他の環境,安全及び経済上の考慮にも適合するように使用の際に選択すること。 |
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| 4 |
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特定物質の確実な破壊を行うための技術手法の開発・向上・普及を図るとともに,その開発状況を踏まえ,議定書第1条5に規定する破壊技術の検討に貢献する。
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| 5 |
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国際的な連携の下に,オゾン層の保護に関する科学的な調査研究を積極的に推進し,研究成果について,その普及に努めるほか,議定書第6条に規定する規制措置の評価に反映させる。 |
| 6 |
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以上のような施策のほか,開発途上国への技術及び知識の移転を促進する等オゾン層の保護に関する国際協力を推進する。
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| 附則 |
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特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(施行の日=平成4年8月10日)
平成20年5月14日から施行する。 |
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