関連法規 / オゾン層保護法
外国為替及び外国貿易法(抜粋)・輸入貿易管理令(抜粋)
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外国為替及び外国貿易法

制定:昭和24年12月1日法律第228号
最終改正:平成21年6月24日法律第59号

 

 

(輸入の承認)
第52条 外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため,我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため,国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため,又は第10条第1項の閣議決定を実施するため,貨物を輸入しようとする者は,政令で定めるところにより,輸入の承認を受ける義務を課せられることがある。


輸入貿易管理令

制定:昭和24年12月29日政令第414号
最終改正:平成15年6月6日法律第248号

 

 

(輸入に関する事項の公表)
第3条 経済産業大臣は,輸入割当てを受けるべき貨物の品目,輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め,これを公表する。ただし,経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については,この限りでない。
経済産業大臣は,前項の規定により輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには,あらかじめ,当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない。


(輸入の承認)
第4条 貨物を輸入しようとする者は,次の各号のいずれかに該当するときは,経済産業省令で定める手続に従い,経済産業大臣の承認を受けなければならない。
(1) 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。
(2)   当該貨物の品目について,貨物の原産地又は船積地域が前条第1項の規定により公表された場合において,その原産地を原産地とする貨物を輸入し,又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
(3)   前2号に掲げる場合のほか,当該貨物の輸入について必要な事項が前条第1項の規定により公表されているとき。
前項第3号に掲げる場合において,前条第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは,同項の規定にかかわらず,当該手続を行つてする貨物の輸入については,同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
前項に規定する場合のほか,外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第2条第1項第2号の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については,第1項の規定にかかわらず,同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。

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