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生産性向上設備投資促進税制関係法令
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平成26年4月現在
産業競争力強化法の制定に伴い、生産性の向上に資する設備投資を促進するための税制措置(生産性向上設備投資促進税制)が創設されました。
生産性向上設備投資促進税制は、平成26年(2014年)1月20日(同法の施行日)から平成29年(2017年)3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械および装置、工具、器具および備品、建物、建物附属設備、構築物ならびにソフトウエアで、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等(取得のほか、製作または建設を含みます。)をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合に、次に掲げる特別償却と税額控除の選択適用ができるものです。
| (1) |
特別償却
取得価額の50%(建物および構築物については、25%)の特別償却 |
| (2) |
法人税額の特別控除
取得価額の4%(建物および構築物については、2%)の税額控除。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%が上限 |
なお、平成26年1月20日から平成28年(2016年)3月31日までの間に取得等をしたものについては、次に掲げる特別償却と税額控除の選択適用ができます。
| (1) |
特別償却
取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額の特別償却(すなわち、取得価額が償却限度額。即時償却) |
| (2) |
法人税額の特別控除
取得価額の5%(建物および構築物については、3%)の税額控除。ただし、控除税額は、当期の法人税額の20%が上限 |
本制度における措置は、所得税についても同様となっています。
| (注) |
「生産等設備」とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいいます。
なお、本店、寄宿舎などの建物、事務用器具備品、福利厚生施設などは該当しません。 |
(備考)
| 1. |
生産性向上設備投資促進税制は、所得税および法人税の特例であることから、租税特別措置法に規定されています。適用対象となる要件のうち、生産性向上設備等の定義は、産業競争力強化法に規定されています。 |
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| 2. |
租税特別措置法については、ここでは、法人税の特例を定めた第3章第1節の2(特別税額控除及び減価償却の特例)における関連条文を掲げました。同法第42条の12の5(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)が一般の法人に関する規定であり、同法第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)が中小企業者等に関する特例です。 |
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| 3. |
所得税についても、同様の規定が設けられています。(同法第10条の3および第10条の5の5) |
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| 4. |
このほか、法人税については、連結法人に関する規定があります。(同法第68条の11および第68条の15の6) |
(注意事項)
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