製造物責任法
制定 : 平成6年7月1日法律第85号
この法律において「製造物」とは,製造又は加工された動産をいう。
当該製造物を業として製造,加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
前条の場合において,製造業者等は,次の各号に掲げる事項を証明したときは,同条に規定する賠償の責めに任じない。
当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては,当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
第3条に規定する損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは,時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも,同様とする。
附 則
この法律は,公布の日から起算して1年を経過した日から施行し,この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)