関連法規 / 資源有効利用促進法
資源の有効な利用の促進に関する法律
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第6章 指定再利用促進製品

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(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
第21条 主務大臣は,指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため,主務省令で,指定再利用促進製品の製造,加工,修理又は販売の事業を行う者(以下「指定再利用促進事業者」という。)の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
2・3 <略>

(指導及び助言)
第22条 <略>

(勧告及び命令)
第23条 主務大臣は,指定再利用促進事業者であって,その製造又は販売に係る指定再利用促進製品の生産量又は販売量が政令で定める要件に該当するものの当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進が第21条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該指定再利用促進事業者に対し,その判断の根拠を示して,当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は,前項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。
主務大臣は,第1項に規定する勧告を受けた指定再利用促進事業者が,前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,なお,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進を著しく害すると認めるときは,審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて,当該指定再利用促進事業者に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第7章 指定表示製品 <略>

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