| 第37条 |
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<略> |
| 2 |
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主務大臣は,第20条,第23条及び第25条の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,指定省資源化事業者,指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し,指定省資源化製品,指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況に関し報告させ,又はその職員に,指定省資源化事業者,指定再利用促進事業者又は指定表示事業者の事務所,工場,事業場又は倉庫に立ち入り,指定省資源化製品,指定再利用促進製品又は指定表示製品,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
| 3 |
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主務大臣は,第28条及び第29条の規定の施行に必要な限度において,認定指定再資源化事業者に対し,その認定に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ,又はその職員に,認定指定再資源化事業者の事務所,工場,事業場又は倉庫に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
| 4 |
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主務大臣は,第33条の規定の施行に必要な限度において,政令で定めるところにより,指定再資源化事業者に対し,使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況に関し報告させ,又はその職員に,指定再資源化事業者の事務所,工場,事業場又は倉庫に立ち入り,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
| 5〜7 |
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<略> |