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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(抜粋)
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制 定:平成3年10月18日政令 327号
最終改正:平成20年2月6日政令第 22号 |
(指定省資源化製品)
| 第 3 条 |
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法第2条第9項の政令で定める製品は,別表第3の上欄(左欄)に掲げるとおりとする。 |
(指定再利用促進製品)
| 第 4 条 |
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法第2条第10項の政令で定める製品は,別表第4の上欄(左欄)に掲げるとおりとする。 |
(指定再資源化製品)
| 第 6 条 |
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法第2条第12項の政令で定める製品は,別表第6の上欄(左欄)に掲げるとおりとする。 |
(指定省資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
| 第13条 |
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法第20条第1項の政令で定める要件は,別表第3の上欄(左欄)に掲げる指定省資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
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(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
| 第14条 |
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法第20条第3項の審議会等で政令で定めるものは,別表第3の上欄(左欄)に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりとする。
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(指定再利用促進事業者に係る生産量又は販売量の要件)
| 第15条 |
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法第23条第1項の政令で定める要件は,別表第4の上欄(左欄)に掲げる指定再利用促進製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとする。
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(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
| 第16条 |
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法第23条第3項の審議会等で政令で定めるものは,別表第4の上欄(左欄)に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりとする。
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(指定再資源化製品を部品として使用する製品)
| 第19条 |
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法第26条第1項の政令で定める製品は,別表第8の上欄(左欄)に掲げるとおりとする。 |
(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件)
| 第20条 |
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法第33条第1項の政令で定める要件は,別表第6の上欄(左欄)に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし,別表第8の上欄(左欄)に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は自ら輸入したものの販売台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
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(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
| 第21条 |
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法第33条第3項の審議会等で政令で定めるものは,別表第6の上欄(左欄)に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりとし,別表第8の上欄(左欄)に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄(右欄)に掲げるとおりとする。
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(報告及び立入検査)
| 第26条 |
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主務大臣は,法第37条第2項の規定により,指定省資源化事業者に対し,その製造又は販売に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき,次の事項に関し報告させることができる。
| (1) |
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当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造又は販売の業務に関する事項 |
| (2) |
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当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項 |
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| 2 |
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主務大臣は,法第37条第2項の規定により,その職員に,指定省資源化事業者の事務所,工場,事業場又は倉庫に立ち入り,その製造に係る指定省資源化製品,当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設,その販売に係る指定省資源化製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
| 第27条 |
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主務大臣は,法第37条第2項の規定により,指定再利用促進事業者に対し,その製造又は販売に係る指定再利用促進製品に係る業務の状況につき,次の事項に関し報告させることができる。
| (1) |
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当該指定再利用促進製品の種類及び数量その他当該指定再利用促進製品の製造又は販売の業務に関する事項 |
| (2) |
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当該指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用の促進のための構造の改善その他再生資源又は再生部品の利用の促進に関する事項 |
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| 2 |
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主務大臣は,法第37条第2項の規定により,その職員に,指定再利用促進事業者の事務所,工場,事業場又は倉庫に立ち入り,その製造に係る指定再利用促進製品,当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設,その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
| 第29条 |
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主務大臣は,法第37条第4項の規定により,指定再資源化事業者に対し,その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき,次の事項に関し報告させることができる。
| (1) |
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その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第8の上欄(左欄)に掲げる製品の種類及び数量 |
| (2) |
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当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項 |
| (3) |
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当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量 |
| (4) |
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当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施,引取りの方法その他市町村との連携に関する事項 |
| (5) |
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その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項 |
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| 2 |
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主務大臣は,法第37条第4項の規定により,その職員に,指定再資源化事業者の事務所,工場,事業場又は倉庫に立ち入り,その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品,当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。 |
別表第3(第3条,第13条,第14条,第31条関連)
<家電製品のみ抜粋>
| 2 |
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パーソナルコンピュータ
(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。) |
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その事業年度における生産台数又は販売台数(自ら輸入したものの販売台数に限る。以下同じ。)が1万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
| 3 |
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ユニット形エアコンディショナ
(パッケージ用のものを除く。以下同じ。) |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が1千台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
別表第4(第4条,第15条,第16条,第31条関連)
<家電製品のみ抜粋>
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その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が1千台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が5万台以上であること。 |
産業構造審議会 |
別表第6(第6条,第20条,第21条,第31条関連)
| 1 |
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パーソナルコンピュータ
(重量が1キログラム以下のものを除く。以下この項において同じ。) |
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その事業年度における生産台数又は販売台数が1万台以上であること。 |
産業構造審議会及び中央環境審議会 |
別表第8(第19条〜第21条,第29条,第31条関連)
附則(平成18年3月17日政令第45号)
(施行期日)
| 第1条 |
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この政令は、平成18年7月1日から施行する。 |
(罰則に関する経過措置)
第2条 |
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
附則
(施行期日)
第1条 |
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この政令は、平成20年4月1日から施行する。 |

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