関連法規 / 資源有効利用促進法
ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の
使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の
使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

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制定:平成13年3月28日経済産業省令第63号
最終改正:平成18年4月27日経済産業省令第49号

 

 

第1章 製造事業者の判断の基準となるべき事項(第1条-第9条)
   
第2章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項(第10条-第16条)
   
附 則  


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