関連法規 / 資源有効利用促進法
ユニット形エアコンディショナの製造の事業を行う者の
使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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第2章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項

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(原材料等の使用の合理化)
第10条 自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は,ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため,小型の又は軽量なコンプレッサー,筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより,ユニット形エアコンディショナに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

(長期間の使用の促進)
第11条 輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため,耐久性の高いコンプレッサーその他の長期間の使用が可能な部品等の採用,基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより,ユニット形エアコンディショナの長期間の使用を促進するものとする。

(修理に係る安全性の確保)
第12条 輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため,原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより,修理に係る安全性を確保するものとする。

(知識の向上)
第13条 輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため,必要な知識の向上を図るものとする。

(事前評価)
第14条 輸入販売事業者は,自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して,ユニット形エアコンディショナに係る使用済物品等の発生を抑制するため,第10条から第12条まで及び第16条において準用する第4条に規定する取組について,あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。
輸入販売事業者は,前項の評価を行うため,ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目,評価基準及び評価方法を定めるものとする。
輸入販売事業者は,第1項の評価を行うに際し,必要な記録を行うものとする。

(包装材の工夫)
第15条 輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し,安全性,機能性,経済性その他の必要な事情に配慮しつつ,使用済物品等の発生を抑制するため,簡素な又は軽量な包装材が使用されたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することに努めるものとする。

(準用)
第16条 第4条,第5条及び第8条の規定は,輸入販売事業者に準用する。この場合において,第4条中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と,第5条中「前各条」とあるのは「第10条から第12条まで及び第16条において準用する第4条」と読み替えるものとする。



附則

附則
 この省令は,平成13年4月1日から施行する。

附則 (平成18年4月27日経済産業省令第49号)
 この省令は,平成18年7月1日から施行する。

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