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第2章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
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(原材料の工夫)
| 第11条 |
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自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は,ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため,筐体その他のユニット形エアコンディショナの部品等への再生資源としての利用が可能な原材料の使用,部品等に使用する原材料の種類数の削減,再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。 |
(構造の工夫)
| 第12条 |
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輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため,ねじの数量の削減その他の部品等の取り外しの容易化,取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより,ユニット形エアコンディショナの処理を容易にするものとする。 |
(分別のための工夫)
| 第13条 |
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輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため,重量が100グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより,ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。 |
(処理に係る安全性の確保)
| 第14条 |
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輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため,原材料の毒性その他の特性に配慮がなされたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売することにより,処理に係る安全性を確保するものとする。 |
(知識の向上)
| 第15条 |
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輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため,必要な知識の向上を図るものとする。 |
(事前評価)
| 第16条 |
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輸入販売事業者は,自ら輸入したユニット形エアコンディショナの販売に際して,ユニット形エアコンディショナに係る再生資源の利用を促進するため,第11条から第14条までに規定する取組について,あらかじめユニット形エアコンディショナの評価を行うものとする。 |
| 2 |
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輸入販売事業者は,前項の評価を行うため,ユニット形エアコンディショナの種類ごとに評価項目,評価基準及び評価方法を定めるものとする。 |
| 3 |
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輸入販売事業者は,第1項の評価を行うに際し,必要な記録を行うものとする。 |
(包装材の工夫)
| 第17条 |
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輸入販売事業者は,ユニット形エアコンディショナに係る包装材に関し,安全性,機能性,経済性その他の必要な事情に配慮しつつ,再生資源としての利用を促進するため,再生資源としての利用が容易な原材料の使用,再生資源として利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用,回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置がなされた包装材が使用されたユニット形エアコンディショナを自ら輸入して販売するものとする。 |
(準用)
| 第18条 |
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第5条,第8条及び第9条の規定は,輸入販売事業者に準用する。この場合において,第5条中「前各条」とあるのは「第11条から第14条まで」と読み替えるものとする。 |
別表(第8条,第9条,第18条関係)
| (1) |
鉛及びその化合物 |
| (2) |
水銀及びその化合物 |
| (3) |
六価クロム化合物 |
| (4) |
カドミウム及びその化合物 |
| (5) |
ポリブロモビフェニル |
| (6) |
ポリブロモジフェニルエーテル |

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