関連法規
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資源有効利用促進法
ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
附則
(施行期日)
1
この省令は,平成13年4月1日から施行する。
(ユニット形エアコンディショナ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の廃止)
2
ユニット形エアコンディショナ等の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年通商産業省令第55号)は,廃止する。