関連法規 / 資源有効利用促進法
パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令


制   定:平成13年3月28日経済産業省・環境省令第1号
最終改正: 平成15年4月7日経済産業省・環境省令第3号



(自主回収の実効の確保その他実施方法に関する事項)
第1条 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造等(製造又は自ら輸入したものの販売をすることをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「事業者」という。)は,当該事業者が製造等をした使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータが一度使用され,又は使用されずに収集され,若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収をする場所としてあらかじめ当該事業者が指定した場所(以下「指定回収場所」という。)において,当該使用済パーソナルコンピュータの自主回収をするものとする。ただし,指定回収場所以外の場所において,当該使用済パーソナルコンピュータの自主回収をすることを妨げない。
事業者は,指定回収場所において使用済パーソナルコンピュータ(事業活動に伴って生じたものを除く。)の自主回収をするに際しては,対価を得ないものとする。ただし,正当な理由がある場合は,この限りでない。
事業者は,使用済パーソナルコンピュータの自主回収をするに際しては,当該使用済パーソナルコンピュータの付属装置であって,当該事業者が製造等をした使用済物品等を併せて自主回収するよう努めるものとする。
事業者は,自主回収の途中においても,当該自主回収の実施の状況を把握することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
事業者は,単独に又は共同して実施した使用済パーソナルコンピュータの自主回収の実施の状況を公表するものとする。
事業者は,指定回収場所,使用済パーソナルコンピュータの自主回収に係る手続その他使用済パーソナルコンピュータの自主回収の実効を確保するために必要な情報の公表その他使用済パーソナルコンピュータの自主回収の実効を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(再資源化の目標に関する事項)
第2条 事業者は,前条第1項の規定による自主回収に係る使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータとして利用することができる状態にされるものを除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる行為がされるものの総重量の当該使用済パーソナルコンピュータの総重量に対する割合についての目標を,次の表の上欄の使用済パーソナルコンピュータの区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を下回らない範囲内において定めるものとする。
(1) 再生部品として利用することができる状態にすること。
(2) 再生資源として利用することができる状態にすること(化学的変化を生ぜしめる方法によるものを除く。)。
 
(1) パーソナルコンピュータ(その表示装置及びノートブック形のものを除く。)
100分の50
(2) パーソナルコンピュータ(ノートブック形のものに限る。)
100分の20
(3) パーソナルコンピュータの表示装置(ブラウン管式のものに限る。)
100分の55
(4) パーソナルコンピュータの表示装置(液晶式のものに限る。)
100分の55
事業者は,前項の目標を平成15年度までに達成するものとする。

(再資源化の実施方法に関する事項)
第3条 事業者は,第1条第1項の規定による自主回収をしたときは,自ら又は他の者に委託して,技術的及び経済的に可能な範囲で,次に定めるところにより,当該自主回収をした使用済パーソナルコンピュータの再資源化をするものとする。ただし,次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であるときは,この限りでない。
(1) 使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち,再生部品として利用することができる状態にすることができるものについては,再生部品として利用することができる状態にすること。
(2) 使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち,前号に掲げる行為ができないものであって,再生資源として利用することができる状態にすること(化学的変化を生ぜしめる方法によるものを除く。)ができるものについては,化学的変化を生ぜしめる方法によらずに,再生資源として利用することができる状態にすること。
(3) 使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち,前2号に掲げる行為ができないものであって,再生資源として利用することができる状態にすること(化学的変化を生ぜしめる方法によるものに限る。)ができるものについては,化学的変化を生ぜしめる方法によって,再生資源として利用することができる状態にすること。
前項の規定は,当該使用済パーソナルコンピュータをパーソナルコンピュータとして利用できる状態にすることを妨げない。
事業者は,他の者に委託して使用済パーソナルコンピュータの再資源化をする場合にあっては,当該再資源化を受託した者に対し,当該再資源化の実施の状況に関する報告を求めるものとする。
事業者は,単独に又は共同して実施した使用済パーソナルコンピュータの再資源化の実施の状況を公表するものとする。

(市町村との連携に関する事項)
第4条 事業者は,当該事業者が製造等をした使用済パーソナルコンピュータについて市町村から引取りを求められたときは,当該使用済パーソナルコンピュータを引き取るものとする。
事業者は,前項による引取りをするために必要な条件をあらかじめ公表するものとする。

(その他自主回収及び再資源化の実施に関し必要な事項)
第5条 事業者は,使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち,第3条各号に掲げる行為ができないものであって,熱回収(使用済パーソナルコンピュータの全部又は一部のうち,再生資源又は再生部品として利用することができる状態にされたもの以外のものであって,燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)をすることができるものについては,熱回収をするよう努めるものとする。
事業者は,前各条及び前項の規定により使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化をする際には,関係法令の規定を遵守するとともに,原材料の毒性その他の特性に配慮することにより,自主回収及び再資源化に係る安全性を確保するものとする。

附則
 この省令は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年4月7日経済産業省・環境省令第3号)

(施行期日)
  この省令は,平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)
  平成15年9月30日までに小売販売(消費者に対する販売をいう。)されたパーソナルコンピュータについては,この省令による改正後のパーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第1条第2項の規定は,適用しない。

 

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