| 第1条 |
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パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造等(製造又は自ら輸入したものの販売をすることをいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「事業者」という。)は,当該事業者が製造等をした使用済パーソナルコンピュータ(パーソナルコンピュータが一度使用され,又は使用されずに収集され,若しくは廃棄されたものをいう。以下同じ。)の自主回収をする場所としてあらかじめ当該事業者が指定した場所(以下「指定回収場所」という。)において,当該使用済パーソナルコンピュータの自主回収をするものとする。ただし,指定回収場所以外の場所において,当該使用済パーソナルコンピュータの自主回収をすることを妨げない。 |
| 2 |
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事業者は,指定回収場所において使用済パーソナルコンピュータ(事業活動に伴って生じたものを除く。)の自主回収をするに際しては,対価を得ないものとする。ただし,正当な理由がある場合は,この限りでない。 |
| 3 |
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事業者は,使用済パーソナルコンピュータの自主回収をするに際しては,当該使用済パーソナルコンピュータの付属装置であって,当該事業者が製造等をした使用済物品等を併せて自主回収するよう努めるものとする。 |
| 4 |
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事業者は,自主回収の途中においても,当該自主回収の実施の状況を把握することができるよう必要な措置を講ずるものとする。 |
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事業者は,単独に又は共同して実施した使用済パーソナルコンピュータの自主回収の実施の状況を公表するものとする。 |
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事業者は,指定回収場所,使用済パーソナルコンピュータの自主回収に係る手続その他使用済パーソナルコンピュータの自主回収の実効を確保するために必要な情報の公表その他使用済パーソナルコンピュータの自主回収の実効を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 |