| 第2条 |
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この法律において「消費生活用製品」とは,主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。 |
| 2 |
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この法律において「特定製品」とは,消費生活用製品のうち,構造,材質,使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品で政令で定めるものをいう。 |
| 3 |
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この法律において「特別特定製品」とは,その製造又は輸入の事業を行う者のうちに,一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品で政令で定めるものをいう。 |
| 4 |
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この法律において「特定保守製品」とは,消費生活用製品のうち,長期間の使用に伴い生ずる劣化(以下「経年劣化」という。)により安全上支障が生じ,一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であつて,使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。 |
| 5 |
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この法律において「製品事故」とは,消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち,次のいずれかに該当するものであつて,消費生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの(他の法律の規定によつて危害の発生及び拡大を防止することができると認められる事故として政令で定めるものを除く。)をいう。
| (1) |
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一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生した事故 |
| (2) |
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消費生活用製品が滅失し,又はき損した事故であつて,一般消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれのあるもの |
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| 6 |
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この法律において「重大製品事故」とは,製品事故のうち,発生し,又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして,当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。 |