第2章 特定製品
届出事業者は,届出に係る型式の特定製品を製造し,又は輸入する場合においては,第3条第1項の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし,次に掲げる場合に該当するときは,この限りでない。
主務大臣は,次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において,当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは,当該各号に規定する者に対し,販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。