関連法規 / 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法
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第2章 特定製品

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第1節 基準並びに販売及び表示の制限

<第3条 略>

(販売の制限)
第4条 特定製品の製造,輸入又は販売の事業を行う者は,第13条の規定により表示が付されているものでなければ,特定製品を販売し,又は販売の目的で陳列してはならない。
(略)

<第5条 略>


第2節 事業の届出等

<第6条−第10条 略>

(基準適合義務等)
第11条

届出事業者は,届出に係る型式の特定製品を製造し,又は輸入する場合においては,第3条第1項の規定により定められた技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし,次に掲げる場合に該当するときは,この限りでない。
(1)   輸出用の特定製品を製造し,又は輸入する場合において,その旨を主務大臣に届け出たとき。
(2)   輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を製造し,又は輸入する場合において,主務大臣の承認を受けたとき。
(3)   試験用に製造し,又は輸入するとき。

届出事業者は,主務省令で定めるところにより,その製造又は輸入に係る前項の特定製品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され,又は輸入されるものを除く。)について検査を行い,その検査記録を作成し,これを保存しなければならない。
(略)

<第12条 略>

(表示)
第13条 届出事業者は,その届出に係る型式の特定製品の技術基準に対する適合性について,第11条第2項(特別特定製品の場合にあつては,同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは,当該特定製品に主務省令で定める方式による表示を付することができる。

<第14条・第15条 略>


第3節 検査機関の登録

(登録)
第16条 (略)
主務大臣(第54条第1項第3号から第5号までの規定により,経済産業大臣が主務大臣となる場合に限る。第29条第2項,第31条第3項,第32条の21第2項,第36条第4項,第41条第5項から第7項まで,第43条及び第49条において同じ。)は,前項の規定による申請があつた場合において,必要があると認めるときは,独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に,当該申請が第18条第1項各号に適合しているかどうかについて,必要な調査を行わせることができる。

<第17条−第19条 略>


第4節 国内登録検査機関

<第20条−第29条 略>


第5節 外国登録検査機関

<第30条・第31条 略>


第6節 危害防止命令

第32条

主務大臣は,次の各号に掲げる事由により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において,当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは,当該各号に規定する者に対し,販売した当該特定製品の回収を図ることその他当該特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1)   特定製品の製造,輸入又は販売の事業を行う者が第4条第1項の規定に違反して特定製品を販売したこと。
(2)   届出事業者がその届出に係る型式の特定製品で技術基準に適合しないものを製造し,輸入し,又は販売したこと(第11条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し,又は輸入した場合を除く。)。


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