| 第3節 経年劣化に関する情報の収集及び提供
(主務大臣による情報の収集等)
| 第32条の21 |
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主務大臣は,特定保守製品その他消費生活用製品のうち経年劣化により安全上支障が生じ一般消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(以下この節において「特定保守製品等」という。)について,経年劣化に起因し,又は起因すると疑われる事故に関する情報を収集し,及び分析し,その結果として得られる劣化しやすい部品及び材料の種類に関する情報その他の特定保守製品等の経年劣化に関する情報を公表するものとする。 |
| 2 |
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主務大臣は,前項の規定による公表につき,必要があると認めるときは,機構に,特定保守製品等の経年劣化に関する技術上の調査を行わせることができる。 |
(事業者の責務)
| 第32条の22 |
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特定保守製品等の製造又は輸入の事業を行う者は,前条第1項の規定により公表された特定保守製品等の経年劣化に関する情報を活用し,設計及び部品又は材料の選択の工夫,経年劣化に関する情報の製品への表示又はその改善等を行うことにより,当該特定保守製品等の経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。 |
| 2 |
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特定保守製品等の製造,輸入又は小売販売(一般消費者に対する販売をいう。以下この項及び第34条において同じ。)の事業を行う者は,その製造,輸入又は小売販売に係る特定保守製品等の経年劣化による危害の発生の防止に資する情報を収集し,当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。 |
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