関連法規 / 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法
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第3章 製品事故等に関する措置

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第1節 情報の収集及び提供の責務

(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
第33条 内閣総理大臣及び主務大臣は,重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。

(事業者の責務)
第34条 消費生活用製品の製造,輸入又は小売販売の事業を行う者は,その製造,輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し,当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない。
消費生活用製品の小売販売,修理又は設置工事の事業を行う者は,その小売販売,修理又は設置工事に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは,その旨を当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に通知するよう努めなければならない。


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