関連法規 / 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法
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第3章 製品事故等に関する措置

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第3節 危害の発生及び拡大を防止するための措置

(事業者の責務)
第38条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は,その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には,当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い,危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは,当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない。
消費生活用製品の販売の事業を行う者は,製造又は輸入の事業を行う者がとろうとする前項の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置に協力するよう努めなければならない。
消費生活用製品の販売の事業を行う者は,製造又は輸入の事業を行う者が次条第1項の規定による命令を受けてとる措置に協力しなければならない。

(危害防止命令)

第39条 主務大臣は,消費生活用製品の欠陥により,重大製品事故が生じた場合その他一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し,又は発生する急迫した危険がある場合において,当該危害の発生及び拡大を防止するため特に必要があると認めるときは,第32条の規定又は政令で定める他の法律の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命ずることができる場合を除き,必要な限度において,当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し,その製造又は輸入に係る当該消費生活用製品の回収を図ることその他当該消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 2 主務大臣は,前項の規定による命令をしたときは,その旨を公表しなければならない。

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