関連法規 / 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法
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第3章 製品事故等に関する措置

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第2節 重大製品事故の報告等

(内閣総理大臣への報告等)
第35条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は,その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは,当該消費生活用製品の名称及び型式,事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し,又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。
前項の規定による報告の期限及び様式は,内閣府令で定める。
内閣総理大臣は,第1項の規定による報告を受けたときは,直ちに,当該報告の内容について,主務大臣に通知するものとする。
内閣総理大臣は,第1項の規定による報告を受けた場合において,当該報告に係る重大製品事故による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大が政令で定める他の法律の規定によつて防止されるべきものと認めるときは,直ちに,当該報告の内容について,当該政令で定める他の法律の規定に基づき危害の発生及び拡大を防止する事務を所掌する大臣に通知するものとする。

(内閣総理大臣による公表)

第36条 内閣総理大臣は,前条第1項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生じたことを知つた場合において,当該重大製品事故に係る消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは,同条第4項の規定による通知をした場合を除き,当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式,事故の内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。
内閣総理大臣は,前項の規定による公表をしようとするときは,あらかじめ,主務大臣に協議しなければならない。
内閣総理大臣及び主務大臣は,第1項の規定による公表につき,消費生活用製品の安全性に関する調査を行う必要があると認めるときは,共同して,これを行うものとする。
主務大臣は,第1項の規定による公表につき,必要があると認めるときは,機構に,消費生活用製品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。

(体制整備命令)
第37条 内閣総理大臣は,消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が第35条第1項の規定に違反して報告を怠り,又は虚偽の報告をした場合において,その製造又は輸入に係る消費生活用製品の安全性を確保するため必要があると認めるときは,当該消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し,その製造又は輸入に係る消費生活用製品について生じた重大製品事故に関する情報を収集し,かつ,これを適切に管理し,及び提供するために必要な体制の整備を命ずることができる。
内閣総理大臣は,前項の規定による命令をしようとするときは,あらかじめ,主務大臣に協議しなければならない。
主務大臣は,必要があると認めるときは,内閣総理大臣に対し,第1項の規定による命令をすることを要請することができる。


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