関連法規 / 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法
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第4章 雑則

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(報告の徴収)
第40条 主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,消費生活用製品の製造,輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に対し,その業務の状況(届出事業者に対しては業務又は経理の状況)に関し報告をさせることができる。
(略)
内閣総理大臣は,前章第2節の規定を施行するため必要があると認めるときは,政令で定めるところにより,消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し,その業務の状況に関し報告をさせることができる。


(立入検査)
第41条 主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,消費生活用製品の製造,輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者の事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫に立ち入り,消費生活用製品,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り,業務の状況又は帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
内閣総理大臣は,前章第2節の規定を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫に立ち入り,消費生活用製品,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
主務大臣は,必要があると認めるときは,機構に,第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。
内閣総理大臣は,必要があると認めるときは,主務大臣に対し,機構に,第3項の規定による立入検査を行わせることを要請することができる。
主務大臣は,前項の規定による要請があつた場合において,機構の業務の遂行に支障がないと認めるときは,機構に,第3項の規定による立入検査を行わせるものとする。
 8 主務大臣は,第5項又は前項の規定により機構に立入検査行わせる場合には,機構に対し,当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
 9 機構は,前項の指示に従つて第5項又は第7項に規定する立入入検査を行つたときは,その結果を主務大臣に報告しなければならない。
 10 主務大臣は,第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において,前項の規定による報告を受けたときは,その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。
 11 第5項又は第7項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
12 第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(消費生活用製品の提出)
第42条 主務大臣は,前条第1項の規定によりその職員に立入検査をさせ,又は同条第5項若しくは第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において,その所在の場所において検査をさせ,又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは,その所有者又は占有者に対し,期限を定めて,これを提出すべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は,前条第3項の規定によりその職員に立入検査をさせた場合において,その所在の場所において検査をさせ,又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる消費生活用製品があつたときは,その所有者又は占有者に対し,期限を定めて,これを提出すべきことを命ずることができる。
国(前2項の規定に基づく内閣総理大臣又は主務大臣の権限に属する事務を第55条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事が行うこととされている場合にあつては,都道府県)は,前2項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
前項の規定により補償すべき損失は,第1項又は第2項の規定による命令により通常生ずべき損失とする。

<第43条〜第46条 略>

(消費経済審議会への諮問等)
第47条 主務大臣は,第2条第2項から第4項までの政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,消費経済審議会に諮問しなければならない。
主務大臣は,第39条第1項の規定による命令をした場合は,3週間以内に,その旨を消費経済審議会に報告しなければならない。

<第48条・第49条 略>

(不服申立ての手続における意見の聴取)

第50条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は,その処分に係る者に対し,相当な期間をおいて予告をした上,公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
前項の予告においては,期日,場所及び事案の内容を示さなければならない。
第1項の意見の聴取に際しては,その処分に係る者及び利害関係人に対し,当該事案について証拠を提示し,意見を述べる機会を与えなければならない。

<第51条 略>

(内閣総理大臣等に対する申出)

第52条 何人も,消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置がとられていないため一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認めるときは,前章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関する事項については内閣総理大臣に,その他の事項については主務大臣に対し,その旨を申し出て,適当な措置をとるべきことを求めることができる。
内閣総理大臣又は主務大臣は,前項の規定による申出があつたときは,必要な調査を行い,その申出の内容が事実であると認めるときは,この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

(経過措置)
第53条 この法律の規定に基づき命令を制定し,又は改廃する場合においては,その命令で,その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において,所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(主務大臣及び主務省令)
第54条 この法律における主務大臣は,次のとおりとする。
(1) (略)
(2) 第47条第1項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については,当該製品の製造の事業を所管する大臣
(3) 第4条第2項(第3号を除く)の規定による届出の受理及び承認,第2章第2節の規定による特定製品に係る届出の受理に関する事項,同章第3節から第5節までの規定による国内登録検査機関又は外国登録検査機関の登録に関する事項,第32条の規定による命令,第33条の規定による情報の収集,前章第2節の規定による重大製品事故の報告等に関する事項,第39条第1項の規定による命令に関する事項並びに第51条第1項の申請の受理に関する事項については,政令で定めるところにより,当該製品の製造,輸入又は販売の事業を所管する大臣
(4) 第2章の2第1節の規定による特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等に関する事項,同章第2節の規定による特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備に関する事項並びに同章第3節の規定による経年劣化に関する情報の収集及び提供に関する事項については,政令で定めるところにより,当該製品の製造若しくは輸入の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣
(5) 第40条第1項及び第2項の規定による報告の徴収,第41条第1項及び第2項の規定による立入検査に関する事項並びに第52条第1項の規定による申出の受理に関する事項については,政令で定めるところにより,当該製品の製造,輸入若しくは販売の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣
この法律における主務省令は,前項第1号に定める事項に関しては,同号に定める主務大臣の発する命令とし,同項第3号又は第4号に定める事項に関しては,政令で定めるところにより,それぞれ同項第3号又は第4号に定める主務大臣の発する命令とする。

(都道府県が処理する事務)
第55条 次条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限及びこの法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は,政令で定めるところにより,都道府県知事が行うこととすることができる。

(権限の委任)
第56条 内閣総理大臣は,この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
(略)

<第57条 略>

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