| 第41条 |
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主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,消費生活用製品の製造,輸入若しくは販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者の事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫に立ち入り,消費生活用製品,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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主務大臣は,この法律を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り,業務の状況又は帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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内閣総理大臣は,前章第2節の規定を施行するため必要があると認めるときは,その職員に,消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者の事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫に立ち入り,消費生活用製品,帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。 |
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前3項の規定により職員が立入検査をする場合においては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。 |
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主務大臣は,必要があると認めるときは,機構に,第1項又は第2項の規定による立入検査を行わせることができる。 |
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内閣総理大臣は,必要があると認めるときは,主務大臣に対し,機構に,第3項の規定による立入検査を行わせることを要請することができる。 |
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主務大臣は,前項の規定による要請があつた場合において,機構の業務の遂行に支障がないと認めるときは,機構に,第3項の規定による立入検査を行わせるものとする。 |
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主務大臣は,第5項又は前項の規定により機構に立入検査行わせる場合には,機構に対し,当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 |
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機構は,前項の指示に従つて第5項又は第7項に規定する立入入検査を行つたときは,その結果を主務大臣に報告しなければならない。 |
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主務大臣は,第7項の規定により機構に立入検査を行わせた場合において,前項の規定による報告を受けたときは,その内容を内閣総理大臣に通知しなければならない。 |
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第5項又は第7項の規定により機構の職員が立入検査をする場合においては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。 |
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第1項から第3項までの規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |