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消費生活用製品安全法
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第5章 罰則

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第58条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
(1)〜(3) (略)
(4) 第32条又は第39条第1項の規定による命令に違反した者
(5) 第32条の16,第32条の20第3項又は第37条第1項の規定による命令に違反したもの


第59条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1)〜(5) (略)
(6) 第32条の2第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(7) 第40条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(8) 第41条第1項から第3項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者
(9) 第42条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
(1) 第58条第2号又は第4号 1億円以下の罰金刑
(2) 第58条第1号,第3号若しくは第5号又は前条 各本条の罰金刑

<第61条・第62条 略>

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