関連法規 / 消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法
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附則


附則(平成18年12月6日法律第104号)抄

(施行期日)
第1条 この法律は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成19年5月14日)から施行する。

(検討)
第2条 政府は,この法律の施行後5年以内に,この法律による改正後の消費生活用製品安全法の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


附則(平成19年11月21日法律第117号)

(施行期日)
第1条 この法律は,公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成21年4月1日)から施行する。 ただし,第47条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。

(検討)

第2条 政府は,この法律の施行後5年以内に,この法律による改正後の消費生活用製品安全法の施行の状況について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成21年6月5日法律第49号)

(施行期日)
第1条 この法律は,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各項に定める日から施行する。
(1)〜(6) 略

(処分等に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にこの法律のよる改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為は,法令に別段の定めがあるもののほか,この法律の施行後は,この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許,許可,認可,承認,指定その他の処分又は通知その他の行為をみなす。
この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請,届出その他の行為は,法令に別段の定めがあるもののほか,この法律の施行後は,新法令の相当規定によりされた免許の申請,届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に旧法令により報告,届出,提出その他の手続きをしなければならない事項で,この法律の施行日前にその手続きがされていないものについては,法令に別段の定めがあるもののほか,この法律の施行後は,これを,新法令の相当規定によりその手続きがされていないものとみなして,新法令の規定を適用する。

<第3条 略>

別表(第2条関係)
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受ける船舶
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品及び同条第2項に規定する添加物並びに同法第62条第2項に規定する洗浄剤
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等及び第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両
(6) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第41条に規定する容器
(7) 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第2条第2項に規定する猟銃等
(8) 薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品,同条第2項に規定する医薬部外品,同条第3項に規定する化粧品及び同条第4項に規定する医療用具
(9) 前各号に掲げるもののほか,政令で定める他の法律の規定に基づき,規格又は基準を定めて,その製造,輸入又は販売を規制しており,かつ,当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの

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