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船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定の適用を受ける船舶 |
| (2) |
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食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品及び同条第2項に規定する添加物並びに同法第62条第2項に規定する洗浄剤 |
| (3) |
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消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第1項に規定する検定対象機械器具等及び第21条の16の2に規定する自主表示対象機械器具等 |
| (4) |
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毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物 |
| (5) |
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道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に規定する道路運送車両 |
| (6) |
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高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第41条に規定する容器 |
| (7) |
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武器等製造法(昭和28年法律第145号)第2条第2項に規定する猟銃等 |
| (8) |
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薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品,同条第2項に規定する医薬部外品,同条第3項に規定する化粧品及び同条第4項に規定する医療用具 |
| (9) |
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前各号に掲げるもののほか,政令で定める他の法律の規定に基づき,規格又は基準を定めて,その製造,輸入又は販売を規制しており,かつ,当該規制によつて一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの |