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消費生活用製品安全法施行令
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消費生活用製品安全法施行令

 
制定:昭和49年3月5日政令第48号
最終改正:平成24年3月30日政令第96号

(特定製品)
第1条 消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第2条第2項の特定製品は,別表第1に掲げるとおりとする。

(特別特定製品)
第2条 法第2条第3項の特別特定製品は,別表第2の上(左)欄に掲げるとおりとする。

(特定保守製品)
第3条 法第2条第4項の特定保守製品は,別表第3に掲げるとおりとする。

(製品事故から除かれる事故)
第4条 法第2条第5項の政令で定める事故は,食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第4項に規定する器具,同条第5項に規定する容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちやに起因する食品衛生上の危害が発生した事故とする。

(重大製品事故の要件)
第5条 法第2条第6項の政令で定める要件は,次のいずれかとする。
(1) 一般消費者の生命又は身体に対し,次のいずれかの危害が発生したこと。
死亡
負傷又は疾病であつて,これらの治療に要する期間が30日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定たしたときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
一酸化炭素による中毒
(2) 火災が発生したこと。

<第6条〜第9条 略>

(重大製品事故に係る危害の発生及び拡大を防止すべき他の法律)
第10条 法第35条第4項の政令で定める他の法律は,有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)とする。

(回収等の措置を命ずることができる他の法律の規定)
第11条 法第39条第1項の政令で定める他の法律の規定は,次に掲げるものとする。
(1) 食品衛生法第54条
(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第39条の18
(3) 電気用品安全法第42条の5
(4) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第65条
(5) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条各項

(報告の徴収)
第12条 法第40条第1項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は,その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類,数量,製造又は保管若しくは販売の場所,主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
(略)
法第40条第1項の規定により主務大臣が特定保守製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は,その製造又は輸入に係る特定保守製品の型式,数量,製造又は保管若しくは販売の場所,設計標準使用期間又は点検期間の設定に関する事項,製品への表示若しくは製品に添付すべき書面又は所有者票に関する事項,所有者情報の管理に関する事項,点検通知事項の通知に関する事項,点検の実施に関する事項,点検その他の保守を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項,主たる販売先並びに当該特定保守製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該特定保守製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
法第40条第1項の規定により主務大臣が消費生活用製品(特定保守製品を除く。以下この項において同じ。)の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は,その販売に係る消費生活用製品の種類,数量,保管又は販売の場所,購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該消費生活用製品の販売の業務に関する事項とする。
法第40条第1項の規定により主務大臣が特定保守製品取引事業者に対し報告をさせることができる事項は,その取引に係る特定保守製品の種類,数量,保管又は取引の場所,取引先に関する事項,引渡時の説明に関する事項その他当該特定保守製品の取引の業務に関する事項とする。
法第40条第3項の規定により内閣総理大臣が消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は,その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類,数量,製造又は保管若しくは販売の場所,主たる販売先並びに当該消費生活用製品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該消費生活用製品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。

(主務大臣及び主務省令)
第13条 法第54条第1項第3号に定める事項(法第33条の規定による情報の収集,法第35条第3項の規定による通知の受領,法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査,法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第54条第1項第4号に定める事項(法第32条の6第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表並びに法第32条の21第1項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務大臣は,経済産業大臣とする。
法第32条の6第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表についての主務大臣は,当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣とする。
法第32条の21第1項の規定による情報の収集に関する事項,法第33条の規定による情報の収集,法第35条第3項の規定による通知の受領,法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査,法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項についての主務大臣は,当該情報の収集,通知の受領,協議,調査,要請及び命令に係る消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者について,それぞれその消費生活用製品の製造又は輸入の事業を所管する大臣とする。
法第40条第1項の規定による報告の徴収,法第41条第1項の規定による立入検査に関する事項及び法第52条第1項の規定による申出の受理に関する事項についての主務大臣は,次のとおりとする。
(1) 当該報告の徴収,立入検査及び申出の受理に係る消費生活用製品の製造,輸入又は販売の事業を行う者については,それぞれその消費生活用製品の製造,輸入又は販売の事業を所管する大臣
(2) 当該報告の徴収,立入検査及び申出の受理に係る特定保守製品取引事業者については,当該特定保守製品取引事業者の事業を所管する大臣
法第40条第2項の規定による報告の徴収及び法第41条第2項の規定による立入検査に関する事項についての主務大臣は,経済産業大臣とする。
法第54条第1項第3号に定める事項(法第35条第3項の規定による通知の受領,法第36条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による調査,法第37条第2項の規定による協議及び同条第3項の規定による要請並びに法第39条第1項の規定による命令に関する事項を除く。)及び法第54条第1項第4号に定める事項(法第32条の6第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による公表並びに法第32条の21第1項の規定による情報の収集に関する事項を除く。)についての主務省令は,第1項に規定する主務大臣の発する命令とする。

(都道府県が処理する事務)
第14条 法第40条第1項,第41条第1項及び第42条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて特定製品の販売の事業を行う者又は特定保守製品取引事業者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める者が行うこととする。ただし,経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
(1) その事務所,事業場,店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり,かつ,当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には,当該都道府県知事及び当該市長)
(2) その事務所,事業場,店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は,経済産業省令で定めるところにより,その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第1項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては,法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は,都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

(消費者庁長官に委任されない権限)
第15条 法第56条第1項の政令で定める権限は,法第41条第6項の規定による要請をする権限とする。

(主務大臣が指示をすることができる事務)
第16条 法第57条の政令で定める事務は,第14条第1項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務(特定保守製品取引事業者に関するものを除く。)とする。

(権限の委任)
第17条 (略)
27 略>
法第40条第1項,第41条第1項及び第42条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて,消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは,その事務所,工場,事業場,店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし,経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

(消費生活用製品から除かれる製品)
第18条 法別表第9号の政令で定める法律は,別表第4の上(左)欄に掲げるとおりとし,同号の政令で定める製品は,同表の上(左)欄に掲げる法律ごとにそれぞれ同表の下(右)欄に掲げるとおりとする。


附則(平成19年2月28日政令第37号)
  この政令は,消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年5月14日)から施行する。

附則(平成20年3月26日政令70号)

(施行期日)
第1条 この政令は,消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。


(特定製品に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第1第7号から第9号までに掲げる特定製品(以下「追加特定製品」という。)の製造,輸入又は販売の事業を行う者は,この政令の施行の日から2年間は,消費生活用製品安全法(以下「法」という。)第4条第1項の規定にかかわらず,法第13条の規定による表示が付されていない追加特定製品を販売し,又は販売の目的で陳列することができる。

(特定保守製品に関する経過措置)

第3条 この政令の施行の際現に改正後の消費生活用製品安全法施行令別表第3に掲げる特定保守製品の製造又は輸入の事業を行っている者に関する法第32条の2の適用については,同条第1項中「事業開始の日」とあるのは,「消費生活用製品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第117号)の施行の日」とする。
法第32条の2から第32条の17までの規定は,これらの規定の施行前に製造され,又は輸入された前項の特定保守製品については,適用しない。

附則(平成21年8月14日政令217号)

(施行期日)
この政令は,消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

附則(平成22年11月10日政令第223号)

(施行期日)
第1条 この政令は,平成22年12月27日から施行する。ただし,次条第2項の規定は,公布の日から施行する。


附則(平成24年3月30日政令第96号)抄

(施行期日)
第1条 この政令は,平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第1条,第6条関係)
(1) 家庭用の圧力なべ及び圧力がま(内容積が10リットル以下のものであつて,9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。)
(2) 乗車用ヘルメット(自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。)
(3) 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし,揺動型のものを除く。)
(4) 登山用ロープ(身体確保用のものに限る。)
(5) 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
(6) 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし,水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。)
(7) 石油給湯機(灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて,熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。以下同じ。)
(8) 石油ふろがま(灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。以下同じ。)
(9) 石油ストーブ(灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては,7キロワット)以下のものに限る。)
(10) ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み,燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)

別表第2(第2条,第7条関係)
(1) 乳幼児用ベッド(主として家庭において出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし,揺動型のものを除く。)
10年
(2) 携帯用レーザー応用装置(レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。)
3年
(3) 浴槽用温水循環器(主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし,水の吸入口と噴出口とが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。)
3年
(4) ライター(たばこ以外のものに点火する器具を含み,燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。)
3年

別表第3(第3条関係)
(1) ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)別表第1第1号に掲げるガス瞬間湯沸器(屋外式(屋外に設置され,風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のものを除く。)
(2) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号)別表第1第3号に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(屋外式のものを除く。)
(3) 石油給湯機
(4) ガス事業法施行令別表第1第3号に掲げるガスバーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
(5) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令別表第1第5号に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(屋外式のものを除く。)
(6) 石油ふろがま
(7) 電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号)別表第2第8号(27)に掲げる電気食器洗機(システムキッチン(台所流し,調理用の台,食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。)に組み込むことができるように設計したものであつて,熱源として電気を使用するものに限る。)
(8) 電気用品安全法施行令別表第2第8号(48)に掲げる温風暖房機(密閉燃焼式のものであつて,灯油の消費量が12キロワット以下のものに限る。)
(9) 電気用品安全法施行令別表第2第8号(60)に掲げる電気乾燥機(浴室用のものであつて,電熱装置を有するものに限る。)

別表第4(第18条関係)
(1) 船舶安全法
(昭和8年法律第11号)
船舶安全法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件
(2) 道路運送車両法
(昭和26年法律第185号)
道路運送車両法第41条各号に掲げる自動車の装置及び同法第44条第3号から第11号までに掲げる原動機付自転車の装置

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