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消費生活用製品安全法施行規則
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消費生活用製品安全法施行規則

 
制定:昭和49年3月5日農林省・通商産業省令第1号
最終改正:平成24年3月30日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は,消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(立入検査の証明書)

第2条 法第41条第1項の規定により,職員が立入検査をする場合における同条第4項の証明書は,様式によるものとする。

(意見の聴取)
第3条 法第50条第1項の意見の聴取であつて,主務大臣又は経済産業局長がした処分に係るものは主務大臣又はその指名する職員が,消費者庁長官がした処分に係るものは消費者庁長官又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
主務大臣又は消費者庁長官は,意見聴取会を開こうとするときは,その期日の15日前までに,件名,意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人又は異議申立人及び参加人に通知し,かつ,告示しなければならない。
主務大臣又は消費者庁長官は,必要があると認めるときは,学識経験のある者,関係行政機関の職員その他の参考人に対し意見聴取会に出席を求めることができる。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は,意見聴取会の期日の10日前までに,その事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を主務大臣又は消費者庁長官に届け出なければならない。
主務大臣又は消費者庁長官は,前項の規定により届出をした者のうちから,意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し,その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
意見聴取会においては,審査請求人若しくは異議申立人,参加人又はこれらの代理人,第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者以外の者は,意見を述べることができない。
意見聴取会においては,最初に審査請求人若しくは異議申立人又はこれらの代理人に審査請求又は異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において審査請求人若しくは異議申立人又はこれらの代理人が出席しないときは,議長は,審査請求書又は異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
審査請求人若しくは異議申立人又は利害関係人の代理人は,その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し,若しくは不穏な言動をするときは,議長は,これらの者に対し,その発言を禁止し,又は退場を命ずることができる。
11 議長は,意見聴取会の期日又は場所を変更したときは,その期日及び場所を第3項の規定により意見聴取会に出席を求められた者及び第5項の規定による指定を受けた者に通知しなければならない。

(条例等に係る適用除外)
第4条 第2条(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は,都道府県又は市の条例,規則その他の定めに別段の定めがあるときは,その限度において適用しない。

附則(平成19年4月5日農林水産省経済産業省令第1号)

(施行期日)
  この省令は,平成19年5月14日から施行する。

附則(平成20年7月23日農林水産省・経済産業省令第5号)

  この省令は,消費生活用製品安全法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。

附則(平成21年8月28日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号)

  この命令は,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

附則(平成24年3月30日内閣府・農林水産省・経済産業省令第1号)

 この命令は、平成24年4月1日から施行する。

様式 (略)

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