| (1) |
次に掲げる視覚障害であって,長期にわたり身体に存するもの
| |
イ |
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい,屈折異常があるものについては,矯正視力について測ったものをいう。以下,同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの |
| |
ロ |
1眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下のもの |
| |
ハ |
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
| |
ニ |
両眼による視野が2分の1以上欠けているもの |
|
| (2) |
次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって,長期にわたり身体に存するもの
| |
イ |
両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの |
| |
ロ |
1耳の聴力レベルが90デシベル以上,他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
| |
ハ |
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
| |
ニ |
平衡機能の著しい障害 |
|
| (3) |
次に掲げる臭覚障害
| |
イ |
臭覚の喪失 |
| |
ロ |
臭覚の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの |
|
| (4) |
次に掲げる音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
| |
イ |
音声機能,言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
| |
ロ |
音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの |
|
| (5) |
次に掲げる肢体不自由
| |
イ |
1上肢,1下肢又は体幹の機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの |
| |
ロ |
1上肢又は1下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの |
| |
ハ |
1上肢若しくは1下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて1上肢の3指以上の機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの |
| |
ニ |
イからハまでに掲げるもののほか,その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 |
|
| (6) |
循環器,呼吸器,消化器又は泌尿器の機能の障害であって,長期にわたり身体に存し,かつ,日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |