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消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令
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消費生活用製品安全法の規定に基づく重大事故報告等に関する内閣府令

 
制定:平成21年8月28日内閣府令第47号

(定義)
第1条 この府令において使用する用語は,消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(身体の障害)

第2条 令第5条第1号のロの内閣府令で定める身体の障害は,次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる視覚障害であって,長期にわたり身体に存するもの
  両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい,屈折異常があるものについては,矯正視力について測ったものをいう。以下,同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの
  1眼の視力が0.02以下,他眼の視力が0.6以下のもの
  両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
  両眼による視野が2分の1以上欠けているもの
(2) 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害であって,長期にわたり身体に存するもの
  両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの
  1耳の聴力レベルが90デシベル以上,他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
  両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
  平衡機能の著しい障害
(3) 次に掲げる臭覚障害
  臭覚の喪失
  臭覚の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
(4) 次に掲げる音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
  音声機能,言語機能又はそしゃく機能の喪失
  音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
(5) 次に掲げる肢体不自由
  1上肢,1下肢又は体幹の機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
  1上肢又は1下肢のいずれかの指を末節骨の一部以上で欠くもの
  1上肢若しくは1下肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて1上肢の3指以上の機能の著しい障害であって,長期にわたり身体に存するもの
  イからハまでに掲げるもののほか,その程度がイからハまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
(6) 循環器,呼吸器,消化器又は泌尿器の機能の障害であって,長期にわたり身体に存し,かつ,日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの


(報告の期限及び様式)
第3条 法第35条第1項の規定による報告をしようとする者は,その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して10日以内に,様式第1による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。


(立入検査の証明書)
第4条 法第41条第3項の規定により,職員が立入検査をする場合における同条第4項の証明書は,様式第2によるものとする。

附則
  この府令は,消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

様式第1 (略)
様式第2 (略)

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