消費生活用製品安全法



消費生活用製品安全法の趣旨

  消費生活用製品安全法は,日常の暮らしに使われる製品(消費生活用製品)によって起こるけが,やけど,死亡などの人身事故の発生を防ぎ,消費者の利益を保護することを目的として,1973年(昭和48年)に制定されました。
 2006年12月の改正で消費生活用製品の「製品事故」と「重大製品事故」が定義され,重大製品事故が発生した際には主務大臣(主に,経済産業大臣)への報告が義務化されました。主務大臣は報告を受けたら,直ちに公表することとなっていました。
  2009年9月に消費者庁の発足により,これまで主務大臣に報告していたものが,内閣総理大臣への報告に変更になりました。公表も内閣総理大臣により行われることになりました。

  消費生活用製品のうち,一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品は「特定製品(乳幼児用ベッドなど6品目)」として政令で指定され,製造,輸入及び販売などが規制されています。