| 第2条 |
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この法律において「食品」とは,飲食料品のうち薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 |
| 2 |
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この法律において「食品廃棄物等」とは,次に掲げる物品をいう。
| (1) |
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食品が食用に供された後に,又は食用に供されずに廃棄されたもの |
| (2) |
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食品の製造,加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの |
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| 3 |
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この法律において「食品循環資源」とは,食品廃棄物等のうち有用なものをいう。 |
| 4 |
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この法律において「食品関連事業者」とは,次に掲げる者をいう。
| (1) |
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食品の製造,加工,卸売又は小売を業として行う者 |
| (2) |
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飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者 |
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| 5 |
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この法律において「再生利用」とは,次に掲げる行為をいう。
| (1) |
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自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料,飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。 |
| (2) |
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食品循環資源を肥料,飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。 |
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| 6 |
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この法律において「減量」とは,脱水,乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。 |