| 第9条 |
|
主務大臣は,食品関連事業者であって,その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するものの食品循環資源の再生利用等が第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該食品関連事業者に対し,その判断の根拠を示して,食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 |
| 2 |
|
主務大臣は,前項に規定する勧告を受けた食品関連事業者がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。 |
| 3 |
|
主務大臣は,第1項に規定する勧告を受けた食品関連事業者が,前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,なお,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは,食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて,当該食品関連事業者に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 |