関連法規 / 食品リサイクル法
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
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第3章 食品関連事業者の再生利用等の実施

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(食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)
第7条 主務大臣は,食品循環資源の再生利用等を促進するため,主務省令で,第3条第2項第2号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し,食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
前項に規定する判断の基準となるべき事項は,食品循環資源の再生利用等の状況,食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし,これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
主務大臣は,第1項に規定する判断の基準となるべき事項を定め,又はこれを改定しようとするときは,食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

(指導及び助言)
第8条 主務大臣は,食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは,食品関連事業者に対し,前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して,食品循環資源の再生利用等について必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告及び命令)
第9条 主務大臣は,食品関連事業者であって,その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が政令で定める要件に該当するものの食品循環資源の再生利用等が第7条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは,当該食品関連事業者に対し,その判断の根拠を示して,食品循環資源の再生利用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
主務大臣は,前項に規定する勧告を受けた食品関連事業者がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。
主務大臣は,第1項に規定する勧告を受けた食品関連事業者が,前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,なお,正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,食品循環資源の再生利用等の促進を著しく害すると認めるときは,食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて,当該食品関連事業者に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。